「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の別表において「法人が活動しやすい環境を実現するべく、法人名のフリガナ表記については、平成30年度早期に、登記申請の際にフリガナの記載を求めるとともに、法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始」するとされたことを受けて、平成30年3月12日に、商業・法人登記の申請を行う揚合には、登記申請書に法人名のフリガナを記載が必要となりました。平成30年4月2日以降、フリガナ情報が法人番号公表サイトを通じて公表されることとなります。
具体的には、商号のフリガナは、会社の種類を表す部分を除いて、片仮名で、左に詰めて記載することとなります。
フリガナ:〇〇ショウジ
商 号:株式会社〇〇商事
間に空白がある場合には、空白を削除した文字をフリガナとして登録します。このフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。なお、登記事項証明書には、フリガナは表示されません。
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