登記の際に添付する「株主総会議事録」。そこに記載する《出席した役員》と《議事録作成者》。
株主総会で取締役の変更があった場合、前任者か後任者、どちらを記載するべきなのでしょうか?
いくつかの場合に分けて見ていきましょう。
- A:任期満了の場合(定時総会終結時に満了退任)
- 「出席した役員」として記載すべき者…前任者を記載する。後任者は記載しない。
議事録の作成権限の有無…前任者は作成権限あり。後任者は作成権限なし。
- B:辞任の場合(総会前の辞任、席上における就任)
- 「出席した役員」として記載すべき者…前任者は記載しない。後任者を記載する。
議事録の作成権限の有無…前任者は作成権限なし。後任者は作成権限あり。
- C:辞任の場合(総会席上における辞任及び就任)
- 「出席した役員」として記載すべき者…前任者・後任者とも記載する。
議事録の作成権限の有無…前任者・後任者とも作成権限あり。
- D:上記A~Cにおいて、定款又は法令の員数を書き、後任者の総会席上における就任の時まで、前任者が権利義務を承認する場合
- 「出席した役員」として記載すべき者…前任者・後任者とも記載する。
議事録の作成権限の有無…前任者・後任者とも作成権限あり。
- E:解任の場合(総会における解任及び就任)
- 「出席した役員」として記載すべき者…前任者・後任者とも記載する。
議事録の作成権限の有無…後任者は作成権限あり。