STEP2 資本金の払込み
定款に記載、又は発起人全員の同意により決定した資本金を振り込みます。設立登記の際には、払い込みの通帳のコピーが必要です。
この振込みの手続きには注意が必要な点がいくつかあります。
- 発起人代表者(通常は会社代表者代表取締役)名義の口座に振り込みます。
-
会社が設立するまでは、会社名義の口座を開設することはできませんので、発起人代表者が会社に代って資本金の払込みを受けます。
発起人代表者の個人名義の口座は新たに開設する必要はなく、これまでに使用していた口座でかまいません。
※代表者が発起人ではない場合で、代表者名義の口座に出資金を振り込む場合は、別途、発起人から代表者へ出資金を受領する権限を委任します(委任状を作成します)。
- 原則、定款認証後に払込みをします。
- 定款は、公証人の認証を受けることで効力が生じます。ですので、原則出資金の振込みは定款認証後に行います。
但し、その他見解(定款作成後であればかまわない等)もございますので、詳しくはご相談下さい。 - 通帳の残高は関係ありません。
- 資本金が1000万円の場合、1000万円を払い込む必要があり、元々口座に500万円入っているから、残り500万円払い込めばいいということではありません。
この場合は一旦500万円を引き出してから、その500万円とあわせて1000万円を払い込む必要がありますので注意が必要です。
次は・・・3 設立登記申請