増資・減資・新株発行
資本金を増やしたい、とはいっても、それには様々な理由があることでしょう。
当事務所には弁護士等スタッフがそろっておりますので、登記に至るまでの様々な検討をさせていただくことができます。
詳しくはお問い合わせください。
学校法人とは、私立学校の設置を目的として私立学校法の定めるところにより設立される法人のことです。
学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備、又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならないと規定しています。学校法人における資産が、学校法人存立の基礎であることが明らかにされ、学校法人の本質が財団的性格であることがわかります。
学校法人の仕組みについては、詳しくは文部科学省のホームページをご確認ください。
学校法人を設立するには、所定の手続を経て、その設立を目的とする寄附行為について、所轄庁の認可を申請しなければなりません。
所轄庁とは、
といった管轄になります。
学校法人は、その主たる事務所の所在地において、組合等登記令の定めるところにより、設立の登記をすることによって成立します。
目的及び業務、設置する私立学校・私立専修学校又は私立各種学校の名称、名称、存続期間又は解散の事由の定めを変更しようとするときは、これらはいずれも寄附行為の記載事項であるため、理事会の議決で当該寄附行為を変更し、寄附行為の変更について所轄庁の認可を受けなければなりません。寄附行為の変更は、所轄庁の認可がなければその効力を生じません。
変更を生じたときから2週間以内に、主たる事務所の所在地において、変更登記をしなければなりません。
私立学校法により、監事は、毎会計年度、財産の状況について監査報告書を作成し、毎会計年度終了後2か月以内に理事会及び評議員会に提出するとされています。そして、通常、毎会計年度末日から2か月以内に資産の総額の変更登記をすることになります。
学校法人には、役員として、理事5人以上及び監事2人以上を置かなければなりません。理事の中から理事長を選出し、理事長は学校法人の「代表権を有する者」です。
私立学校法には理事の任期及び権利義務規定は存在しませんが、寄附行為で理事の任期や権利義務規定を定めることができます。
学校法人は、上記のように、理事又は資産の総額等の変更登記をしたとき、理事長又は監事が就任し、又は退任したとき等の場合は、私立学校法に基づき、それぞれ所定の事項を所轄庁に届出なければなりません。
医療法人とは、医療法にもとづいて、病院、診療所または介護老人保健施設を経営する社団または財団のことです。
医療法人は、その主たる事務所所在地において、組合等登記令の定めるところにより設立の登記をすることによって成立します。
医療法人を設立するためには、社団については定款、財団については寄附行為を作成し、厚生労働省令で定める手続きに従って、定款または寄附行為について都道府県知事の認可を受けなければなりません。そして、設立の認可のあった日から2週間以内に設立の登記をしなければなりません。
設立の際に登記した事項にその後変更が生じた場合には、変更の登記をしなければなりません。
設立の際に登記した事項とは
などの事項のことです。
これらはいずれも定款又は寄附行為の記載事項であるため、定款又は寄附行為の変更が必要となります。定款又は寄附行為の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じません。
資産の総額とは、積極財産(資産)から消極財産(負債)を差し引いた純資産をいいます。
医療法人は、毎会計年度終了後2か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表および損益計算書を作成し、幹事に提出しなければならないとされています。そして、資産の総額の変更の登記を、会計年度終了後2か月以内にすることとなります。
つまり、毎年必ず、資産の総額の変更の登記をしなければなりません。
医療法人における理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理します。「代表権を有する者」とは、理事長のことです。
医療法人は、原則として、理事3人以上及び幹事1人以上を置かなければならず、理事の中から理事長を選出します。
理事の任期は、医療法によって2年を超えることができないとされており、通常2年に1度、代表権を有する者の変更登記が必要となります。
医療法人は、上記のような登記を行ったときは、その旨を遅滞なく都道府県知事に届け出なければなりません。
資本金を増やしたい、とはいっても、それには様々な理由があることでしょう。
当事務所には弁護士等スタッフがそろっておりますので、登記に至るまでの様々な検討をさせていただくことができます。
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会社は設立のときに法人格を取得します。
これは自然人でいえば出生にあたります。
自然人に死亡があるように、会社も法人格の喪失があります。
会社消滅の原因が解散であり、会社をたたむときには、まず解散登記をしなければなりません。
しかし、解散したからといって全てが終了するわけではありません。
会社には、やりかけの業務があるでしょうし、債権もあれば債務もあるでしょう。
業務の終了、債権の回収、債務の弁済等が終わってようやく会社をたたむことができます (清算といいます)。
会社が解散したときは、取締役はその地位を失い、代わって清算人が清算事務を行います。
ここでは清算人選任の登記が必要になります。
このような清算手続きがすべて終了してはじめて法人格が消滅します。
ここで清算結了の登記を行います (法務局に備え付けてある登記簿から会社がなくなります)。
このように会社をたたむといっても、様々な手続きが必要です。
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会社法施行 (平成18年5月1日) と同時に有限会社制度は廃止され、新たな有限会社の設立はできなくなりました。
既存の有限会社は、株式会社として存続するものとされています (特例有限会社)。
そのため、有限会社から株式会社へと組織変更する必要はなく、商号変更をすることにより株式会社となることができます。
ただ、この商号変更は、有限会社を解散し株式会社を設立するという手続きをとるため、有限会社の解散登記と株式会社の設立登記の2つの登記手続きが同時に必要です。
(この時、新たに株式会社の定款を作成する必要がありますが、公証人の認証は不要です)
等々
有限会社から株式会社に変更することはメリットばかりではありません。
しかし一番のメリットは会社の信用度が増すということです。
それは、機関設計が自由になることの結果だともいえます。
取締役会を設置して経営陣の迅速な意思決定を諮れることや、会計参与を設置して、会計の専門家に計算書類を見てもらうということも対外的には大きな効果があります。
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