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時効取得による所有権移転の登記

時効による所有権移転登記は、時効取得者と前所有者(現所有権登記名義人)が共同で「時効取得」を原因として行います。(登記原因日は時効の起算日)前所有者の協力が得られないときは、所有権移転登記手続きを命ずる確定判決を得て、時効取得者は単独で所有権移転登記を申請することができます。

前所有者(現所有権登記名義人)が死亡していたら、どうすれば良いか?

  1. 時効取得の起算日に前所有者が死亡し、その相続登記が未了の場合
    • 相続登記は不要。前所有者の相続人と時効取得者が共同して所有権移転登記をする。
    • その相続人の協力が得られないときは、相続人を被告として訴えを提起する。
  2. 時効取得の起算日前に前所有者が死亡し、その相続登記が未了の場合
    • 時効取得による所有権移転登記の前提として、相続による所有権移転登記を要する。
    • 相続人の協力が得られないとき、この相続登記は、時効取得者が相続人に代位して申請することができる。

登記義務者である前所有者の相続人が申請人となる場合には一般承継証明情報として、あるいは相続人に代位して時効取得者が相続登記を申請する場合には相続証明情報として、それぞれ戸・除籍謄本等の提供を要しますが、確定判決の理由中において、相続人は当該相続人(被告)らのみである旨の認定がされているときは、その正本をもって一般承継証明情報又は相続証明情報とすることができます。

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愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)

岐阜県南部

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三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

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