時効による所有権移転登記は、時効取得者と前所有者(現所有権登記名義人)が共同で「時効取得」を原因として行います。(登記原因日は時効の起算日)前所有者の協力が得られないときは、所有権移転登記手続きを命ずる確定判決を得て、時効取得者は単独で所有権移転登記を申請することができます。
前所有者(現所有権登記名義人)が死亡していたら、どうすれば良いか?
登記義務者である前所有者の相続人が申請人となる場合には一般承継証明情報として、あるいは相続人に代位して時効取得者が相続登記を申請する場合には相続証明情報として、それぞれ戸・除籍謄本等の提供を要しますが、確定判決の理由中において、相続人は当該相続人(被告)らのみである旨の認定がされているときは、その正本をもって一般承継証明情報又は相続証明情報とすることができます。
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