登記と相続問題のご相談なら名古屋総合司法書士事務所へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

岡崎相談センター

JR岡崎駅
徒歩5分

登記のご相談なら登記専門の名古屋総合司法書士事務所へ

メニュー

遺産分割調停調書による相続登記

遺産分割調停調書の効力

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます(民法907条2項)。

裁判風景イラスト
裁判風景イラスト

遺産分割協議がまとまらず家裁に遺産分割調停を申立てた場合において、相続人が全員納得して調停が成立すると、調停調書が作成されます。

判子を押す女性イラスト
判子を押す女性イラスト

家事事件手続法268条1項において、

「調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第39条の規定による審判)と同一の効力を有する」

と規定され、別表第二の第12項において、遺産分割が掲げられています。

そのため、遺産分割調停の調停調書は、確定判決(正確には、確定した遺産分割審判)と同一の効力を有します。

確定判決と同一の効力を有するものは、債務名義となり、それにもとづいて強制執行を行うことが可能となります(民事執行法22条7号)。

このように、調停調書には強い効力があるため、調停調書どおりの相続登記や強制執行を行うことができます。

遺産分割調停調書による相続登記

相続不動産について相続登記が未了の場合(被相続人名義のままの場合)には、遺産分割調停で不動産を取得することとなった相続人は、
他の相続人の協力を必要とすることなく、単独で、直接単独取得者名義に「相続」による所有権移転登記をすることができます。

書類を持つ女性写真
書類を持つ女性写真
書類を受理する男性イラスト
書類を受理する男性イラスト

家裁の調停による遺産分割に基づいて相続登記を申請する場合には、「相続を証する書面」として、調停調書の謄本を添付します。

なお、家裁の審判による遺産分割に基づいて相続登記を申請する場合には、審判書謄本を添付しますが、確定証明書付きであることが必要です。

調停調書により相続関係を明らかにすることができるため、「相続を証する書面」として、通常の相続登記の際に必要となる戸籍謄抄本等(被相続人の出生から死亡までの戸籍等)の添付は不要です。また、相続関係説明図も不要です。

遺産分割調停調書による相続登記に必要な書類

遺産分割調停調書による相続登記に必要な書類は、以下のとおりです。

  1. 遺産分割調停調書謄本(正本である必要はありません)
  2. 住民票(不動産を取得する相続人のもの)
  3. 被相続人の死亡を証する書面(除籍謄本など)
    ※被相続人の死亡年月日が調停調書に記載されている場合には不要です。
  4. 被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票又は戸籍の附票)
    ※調停調書に記載された被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が一致していない場合に必要となるものです。
  5. 固定資産評価証明書
    (登録免許税は、固定資産評価額の1000分の4です。)
  6. 司法書士への委任状

当司法書士事務所が所属する名古屋総合リーガルグループには、弁護士法人名古屋総合法律事務所がございます。
そのため、同グループの弁護士が代理人として遺産分割調停を成立させる事例も多く、遺産分割調停申立からその後の相続登記手続きまで、ワンストップでお手伝いをさせていただくことが可能です。

遺産分割のご相談については、詳しくは、弁護士法人名古屋総合法律事務所のホームページをご覧ください。

名古屋総合法律事務所
登記に関することならどんなことでもご相談ください。TEL:052-231-2605

ご相談が初めての方
こちらをご確認ください

ご相談の流れ >

営業時間のご案内

月~金 9:00-18:30


お客様のご要望に応じて土曜日の相談にも柔軟に対応いたします。


営業時間のご案内

9:00-18:30

サブコンテンツ
事務所案内
名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階

【金山駅前相談センター】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

相談時間 平日 9:00~18:30

TEL:052-231-2605
FAX:052-231-2607

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前相談センター

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎相談センター

対応マップ

主な対応エリアは、以下のとおりです。

【主な取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

その他のエリアの方のご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

名古屋総合司法書士事務所 司法書士 蟹江雅代 所属:愛知県司法書士会

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会

弁護士の法律相談、税理士の税務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2605(代表) FAX: 052-231-2607
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)