土地・建物を買受けるときに、登記の申請を行います。
このときに、国税である登録免許税が課税されます。登録免許税は多額になることが多いので、事前に金額を算出しておくなどして把握しておきたいものです。
土地の所有権を売買で移転する場合、通常であれば、土地の固定資産評価額の1000分の20の登録免許税がかかります。
ただし、平成29年3月31日までの間に登記を受ける場合には、租税特別措置法(以下、「措法」)72条により、税率は1000分の15に軽減されます。
建物の所有権を売買で移転する場合の登録免許税の税率は、通常の売買による所有権移転登記のとおり、1000分の20です。
ただし、措法72の2~75条により、個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については、次のような軽減税率が適用されます。
個人が、平成29年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記については、登録免許税の税率は、1000分の1.5となります。
個人が、平成29年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記については、登録免許税の税率は、1000分の3となります。
個人が、平成28年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「特定認定長期優良住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記については、登録免許税の税率は、1000分の1となります。
(一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記の場合には、1,000分の2となります。)
個人が、平成28年3月31日までの間に、低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記については、登録免許税の税率は、1000分の1となります。
個人が、平成28年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記については、登録免許税の税率は、1000分の1となります。
個人が、平成29年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記については、登録免許税の税率は、1000分の1となります。
※これらの軽減税率の適用を受けるには、床面積が50平方メートル以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。
また、上記措法72の2、73及び74の規定の適用を受けることができる「もっぱら個人の住宅の用に供する家屋」とは、その家屋を新築または取得した個人が居住の用に供する専用住宅家屋をいい、店舗併用住宅、事務所併用住宅のような家屋はこれに該当しません。
ただし、その家屋の床面積の90%を超える部分が住宅である店舗併用住宅、事務所併用住宅などの家屋は、専用住宅家屋に該当するものとして取り扱って差し支えないこととされています。
この場合、90%を超えているかについては、申請者が提出した図面等で判断することとされています。
区分所有建物の部分についても、同様に扱うこととされています。
また、登記申請の際に、その住宅の所在する市町村等の「住宅用家屋証明書」を添付する必要があります。
市町村やケースにより異なる場合がありますが、必要書類は次のようなものです。
(1)の書類に加えて、
住宅用家屋証明の取得は、専門的な内容になり、一般には時間と手間がかかるので、司法書士が代行することが多いです。
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