離婚の際、土地建物の持ち分をもらう話し合いがまとまった
財産分与を原因とする所有権移転登記
Aさん (元夫) とBさん (元妻) との間で話し合いにより離婚が成立しました。
二人は土地 (課税標準 500万円) 及び建物 (課税標準 1500万円) を各2分の1ずつ所有しています。
二人の共有財産であったこれらの不動産をBさんが単独で所有することになりました。
Aさんの住所は登記時まで登記簿に記載のままとします。
必要書類
Aさん
- 登記原因証明情報 (当方での作成も可)
- 登記権利証又は登記識別情報
- 紛失している場合には、再発行はできません
- 本人確認情報を司法書士が作成してこれらに代える場合には、別途3万円の報酬が必要となります
- これ以外の方法もあります。詳しくはお問い合わせ下さい
- 印鑑証明書 (取得後3ヶ月以内のもの)
- 実印
Bさん
- 住民票
- 認め印
Aさん、Bさんともに当方が用意した委任状に押印いただきます。
尚、本人確認の際に運転免許証その他公的身分証明書等が必要となりますので予めご了承下さい。