相続の費用
相続登記にかかる費用は大きく分けて2つあります。登録免許税や戸籍謄本等の必要書類取得にかかる実費と当事務所に依頼された場合の報酬です。
遺産がご自宅のみなら、戸籍謄本の取得、遺産分割協議書の作成、相続登記など不動産の名義変更すべてをお任せいただいた場合でも当事務所の報酬は、およそ6万円です。
実費及び報酬の内訳
種類 | 報酬 | 登録免許税又は印紙税(実費) | |
---|---|---|---|
相続登記申請 | 26,000円~ 不動産の価格及び不動産の数により異なります。 |
課税標準額の0.4% | |
戸籍等必要書類取得 (1通) |
1,000円 | 戸籍謄本 450円 改正原戸籍・除籍謄本 750円 住民票 300円 評価証明書 300円 |
450円 750円 300円 300円 |
遺産分割協議書作成 | 10,000円※ | ― | |
相続関係説明図 (家系図)作成 |
5,000円 | ― |
※相続財産に不動産がある場合
全国各地の不動産の相続登記を行うことができます。
名古屋総合司法書士事務所では、必ず事前に見積書を作成いたします。安心してお任せください。
ご自分で相続登記手続きをするか専門家に依頼するかご検討中の方へ
ご自分で相続登記の手続きをする最大メリットは何と言っても専門家に依頼した場合の費用のうち報酬を節約できることです。
では専門家に費用を支払って依頼すメリットは何でしょうか。
- 法務局や市町村役場へ何度も足を運ぶ必要がなくなる
- 相続による不動産の名義変更を行うには、不動産の所在地を管轄する法務局へ相続登記を申請しなければなりません。また、相続関係書類となる戸籍等を収集する必要があります。
ご自分で相続登記手続きをすれば費用の節約にはなりますが、書類作成と戸籍収集にはかなりの労力がかかります。また、法務局は平日しか空いていません。平日がお仕事の方は何度も休みを取る必要があります。 - 法律的アドバイスを受けられる
- 法務局では手続きに関するアドバイスは受けられますが、法律的なアドバイスは受けられないと思ったほうがよいでしょう。特に何を誰に分けるかという遺産分割方法によっては、法律面、税金面でリスクを伴うこともありますので注意が必要です。
費用を節約しようと手続きばかりに気をとられ、ようやく相続登記が完了しても、リスクの生じる選択を行ってしまっている可能性もあります。 - 信頼できる他の資格者を紹介してもらえる
- 相続手続きは、司法書士だけでなく弁護士、税理士などと協力して行う必要があります。
何から手を付けたらよいかわからない方でも、一度ご相談いただければ当事務所にはすべての手続をカバーできるネットワークがあります。