不動産登記とは、不動産 (土地と建物) の面積や所在、所有者の住所・氏名を登記簿 (公的な帳簿) に記載することをいいます。
仮に、ある不動産について所有権を主張する人物が複数表れた場合、正当な権利者として所有権を主張することができるのは、その不動産について登記をしている人物のみです。
登記簿は一般公開されており、不動産の権利関係を把握できるようになっています。
皆様の大切な財産である土地や建物の権利 (所有者・抵当権者等) に関して変更が生じた場合、その権利を守るためには登記簿を変更する手続が必要となります。
ただ、登記をするかしないかは当事者の任意 (表示登記は義務) です。
しかし、きちんと登記をしておかなければ、せっかく取得した権利を他人には主張できませんので、将来的に不動産の所有権をめぐって争いになる可能性があります。
司法書士は不動産登記手続の専門家です。
皆様の大切な財産を守るため、登記は我々司法書士にお任せ下さい。
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主な対応エリアは、以下のとおりです。
【主な取り扱いエリア】
愛知県西部
(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部
(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部
(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部
(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町))
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