学校法人とは、私立学校の設置を目的として私立学校法の定めるところにより設立される法人のことです。
学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備、又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならないと規定しています。学校法人における資産が、学校法人存立の基礎であることが明らかにされ、学校法人の本質が財団的性格であることがわかります。
学校法人の仕組みについては、詳しくは文部科学省のホームページをご確認ください。
学校法人を設立するには、所定の手続を経て、その設立を目的とする寄附行為について、所轄庁の認可を申請しなければなりません。
所轄庁とは、
といった管轄になります。
学校法人は、その主たる事務所の所在地において、組合等登記令の定めるところにより、設立の登記をすることによって成立します。
目的及び業務、設置する私立学校・私立専修学校又は私立各種学校の名称、名称、存続期間又は解散の事由の定めを変更しようとするときは、これらはいずれも寄附行為の記載事項であるため、理事会の議決で当該寄附行為を変更し、寄附行為の変更について所轄庁の認可を受けなければなりません。寄附行為の変更は、所轄庁の認可がなければその効力を生じません。
変更を生じたときから2週間以内に、主たる事務所の所在地において、変更登記をしなければなりません。
私立学校法により、監事は、毎会計年度、財産の状況について監査報告書を作成し、毎会計年度終了後2か月以内に理事会及び評議員会に提出するとされています。そして、通常、毎会計年度末日から2か月以内に資産の総額の変更登記をすることになります。
学校法人には、役員として、理事5人以上及び監事2人以上を置かなければなりません。理事の中から理事長を選出し、理事長は学校法人の「代表権を有する者」です。
私立学校法には理事の任期及び権利義務規定は存在しませんが、寄附行為で理事の任期や権利義務規定を定めることができます。
学校法人は、上記のように、理事又は資産の総額等の変更登記をしたとき、理事長又は監事が就任し、又は退任したとき等の場合は、私立学校法に基づき、それぞれ所定の事項を所轄庁に届出なければなりません。
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