登記と相続問題のご相談なら名古屋総合司法書士事務所へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

本山相続相談センター

本山駅
3番出口すぐ

岡崎相談センター

JR岡崎駅
徒歩5分

登記のご相談なら登記専門の名古屋総合司法書士事務所へ

メニュー
  • HOME
  • 印鑑届出制度

印鑑届出制度

印鑑

商業登記における重要な制度として、印鑑届出制度があります。
会社設立時に最初の印鑑届出をし、その後も役員変更、本店移転、解散など、必要に応じて改印や廃止などの届出をすることとなります。

登記所に対する印鑑の提出
商業登記の登記申請書に押印すべき者(株式会社の代表者など)は、あらかじめその印鑑を登記所に提出しなければなりません(商業登記法第20条)。
印鑑カードの交付
印鑑の提出をした者は、印鑑カードの交付を請求することができます。印鑑カードは、その正当な所持人が、そのカードで特定される印鑑を提出した者であることを証明するものです。よって、印鑑カードを提示することにより、印鑑証明書を取得することができます。
印鑑証明書の請求
あらかじめ登記所へ印鑑を届け出た者は、手数料を納めて印鑑証明書の交付を請求することができます(商業登記法第12条)。
印鑑証明書は会社代表者本人しか請求することができません(ただし,代理人による請求は可能です)。印鑑証明書の請求には交付申請書のほかに,会社代表者に対して法務局が交付している印鑑カードの提示が必要です(交付申請書には,印鑑提出者の方の「生年月日」の記載が必要となります)。代理人により交付請求をする場合にも印鑑カードの提示が必要です(委任状の添付は必要ありません)。

商業登記の登記申請書に押印すべき者(株式会社の代表者など)は、あらかじめその印鑑を登記所に提出しなければなりません(商業登記法第20条)。

印鑑の提出をした者は、印鑑カードの交付を請求することができます。印鑑カードは、その正当な所持人が、そのカードで特定される印鑑を提出した者であることを証明するものです。よって、印鑑カードを提示することにより、印鑑証明書を取得することができます。

あらかじめ登記所へ印鑑を届け出た者は、手数料を納めて印鑑証明書の交付を請求することができます(商業登記法第12条)。
印鑑証明書は会社代表者本人しか請求することができません(ただし,代理人による請求は可能です)。印鑑証明書の請求には交付申請書のほかに,会社代表者に対して法務局が交付している印鑑カードの提示が必要です(交付申請書には,印鑑提出者の方の「生年月日」の記載が必要となります)。代理人により交付請求をする場合にも印鑑カードの提示が必要です(委任状の添付は必要ありません)。

印鑑届出が問題となる事例

会社代表者の交替があった場合、新任者は、その使用する印鑑が前任者の登記所に提出しているものと同一であっても、改めて、同一の印鑑で印鑑届出書を提出する必要があります。新任者が当該印鑑を自らの意思に基づいて使用する旨を示すためです。

印鑑届書の提出は、会社の場合、会社の本店所在地の登記所に提出します。そのため、他の登記所の管轄区域内に本店を移転する場合においても、改めて印鑑届書を提出する必要があります。この印鑑届書は、新本店所在地ではなく、旧本店所在地を管轄する登記所に提出します(商業登記法第51条1項)。新本店所在地へは、旧本店所在地を管轄する登記所を経由して印鑑が提出されることになります。

※旧本店で使用していた印鑑カードは自動的に失効して、新本店所在地の管轄法務局で新たに印鑑カードの交付を請求しなければなりません

押印


商号変更をしても、法務局に届け出ている会社印を変更する必要は必ずしもありません。例えば、会社の商号を「株式会社○○」に変更しても、代表印は「株式会社××」のままでも構いません。ただし、明らかに違う名称になっているのに従前の印鑑を使用し続けると、取引の際に紛らわしいことも多く、対外的な信用の面からも新しく作成し直す方がよい場合も多いと思われます。

商号変更にともなって新しい印鑑を登録する場合、管轄の法務局へ改印の届出をする必要があります。改印届出をすると、会社の印鑑証明書に新しい代表印の印影が載ることになります。
なお、実務的には、商号変更登記申請時の委任状には新しい代表者印で押印してもらい、改印届書は商号変更登記の申請書類と一緒に法務局へ提出します。

※登録している印影は変わりますが、印鑑カードは従前のものを引き継いで使用することができます。

登記に関することならどんなことでもご相談ください。TEL:052-231-2605

ご相談が初めての方
こちらをご確認ください

ご相談の流れ >

営業時間のご案内

月~金 9:00-18:30


お客様のご要望に応じて土曜日の相談にも柔軟に対応いたします。


営業時間のご案内

9:00-18:30
9:30-17:00

17:30-21:00

事務所案内
名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階

【金山駅前相談センター】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

相談時間 平日 9:00~18:30
夜間相談(毎週火・水曜日)
17:30~21:00
土曜相談(毎週土曜日)
9:30~17:00

TEL:052-231-2605
FAX:052-231-2607

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前相談センター

本山事務所外観

千種エリア

本山相続相談センター

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎相談センター

対応マップ

主な対応エリアは、以下のとおりです。

【主な取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

その他のエリアの方のご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

名古屋総合司法書士事務所 司法書士 蟹江雅代 所属:愛知県司法書士会

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会

弁護士の法律相談、税理士の税務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2605(代表) FAX: 052-231-2607
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)