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商業登記とは?

ある会社と売買・融資等の取引を行うとき

  • その会社がどんな会社なのか?
  • 具体的には、代表者は誰なのか?
  • 何の事業を行っているのか?
  • 果てにはその会社はそもそも実在するのか・・・?

“わからない”というのでは非常に不安だと思います (取引の安全と円滑)。

また、会社が「うちの会社はこんな事業をやっていてこれだけの資本金がありますよ」といくら新規開拓に取り組んでも、会社の事業内容や資産状況を知らない第三者には信用されない可能性があります (会社の信用の保持)。

商業登記は、こんな不安を解消するため、一定の事項 (登記事項) を法務局に備えられた商業登記簿に広く一般に公示することによって、取引の安全と円滑、あわせて会社の信用の保持に役立っています。
登記をきちんと行っていれば、第三者が登記事項を知らないということは主張できません。

不動産登記と異なり、登記をするかしないかを選択することはできません。
決められた登記事項を登記することは会社の義務です。

会社は、登記をして初めて会社となり、その後、組織の変更が行われた場合にも、登記をしない限りは取引の相手方に変更事項を主張することはできません。

登記の期限

商業登記のほとんどが登記の原因が発生してから (役員変更日、本店移転日等) 2週間以内に登記をしなければならないと定められています。

期間を過ぎると、登記を受け付けてもらえないということはないのですが、後日登記をしたときに、登記懈怠 (けたい) として過料が処されるおそれがありますので注意が必要です。

登記事項に変更が生じたときは、できるだけ早めの登記の申請をお勧めします。

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対応マップ

主な対応エリアは、以下のとおりです。

【主な取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

その他のエリアの方のご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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