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住宅ローンを組んでマイホーム新築した

抵当権設定登記

Aさんは銀行から2500万円の住宅ローンを組んでマイホームを建てました。

金融機関が融資を行う際には、債務者が返済できなくなった場合に備えて、担保として債務者の所有する不動産に抵当権を設定します。

通常は、住宅の建つ土地及び建物に抵当権を設定することになります。
新築の建物に抵当権を設定する場合には、条件を満たせば減税が受けられます。

  

費用

* お客様がおかれました状況により手続きが異なりますのであくまで目安としてご覧ください。
尚、司法書士報酬には別途消費税がかかります。
*”マイホームを新築した” の保存登記時に減税証明書は取得済とします。
*担保物件は土地建物の2筆とします。

内訳 (円) 合計 (円)
司法書士報酬 基本報酬 33,000円 33,500円
事後確認登記事項証明書の取得 500円
登録免許税 建物 2,500万×1÷1000 = 25,000円 25,000円
実費 減税証明書 1,300円 3,280円
郵送料 1,020円
事後確認登記事項証明書 2通 960円
費用 司法書士報酬 + 登録免許税 + 実費 33,500 + 25,000 + 3,280円 61,780円

* 通常の登録免許税率は 4/1000

必要書類

  • 土地建物の登記権利証又は登記識別情報
    • 紛失している場合には、再発行はできません
    • 本人確認情報を司法書士が作成してこれらに代える場合には、別途3万円の報酬が必要となります
  • 印鑑証明書 (取得後3ヶ月以内のもの)
  • 実印


上記に加え、当方が用意した委任状に押印いただきます。
尚、本人確認の際に運転免許証その他公的身分証明書等が必要となりますので予めご了承下さい。

登記に関することならどんなことでもご相談ください。TEL:052-231-2605

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対応マップ

主な対応エリアは、以下のとおりです。

【主な取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

その他のエリアの方のご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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