住宅ローンを組んでマイホーム新築した
抵当権設定登記
Aさんは銀行から2500万円の住宅ローンを組んでマイホームを建てました。
金融機関が融資を行う際には、債務者が返済できなくなった場合に備えて、担保として債務者の所有する不動産に抵当権を設定します。
通常は、住宅の建つ土地及び建物に抵当権を設定することになります。
新築の建物に抵当権を設定する場合には、条件を満たせば減税が受けられます。
費用
* お客様がおかれました状況により手続きが異なりますのであくまで目安としてご覧ください。
尚、司法書士報酬には別途消費税がかかります。
*”マイホームを新築した” の保存登記時に減税証明書は取得済とします。
*担保物件は土地建物の2筆とします。
内訳 (円) | 合計 (円) | ||
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司法書士報酬 | 基本報酬 | 33,000円 | 33,500円 |
事後確認登記事項証明書の取得 | 500円 | ||
登録免許税 | 建物 | 2,500万×1÷1000 = 25,000円 | 25,000円 |
実費 | 減税証明書 | 1,300円 | 3,280円 |
郵送料 | 1,020円 | ||
事後確認登記事項証明書 2通 | 960円 | ||
費用 | 司法書士報酬 + 登録免許税 + 実費 | 33,500 + 25,000 + 3,280円 | 61,780円 |
* 通常の登録免許税率は 4/1000
必要書類
- 土地建物の登記権利証又は登記識別情報
- 紛失している場合には、再発行はできません
- 本人確認情報を司法書士が作成してこれらに代える場合には、別途3万円の報酬が必要となります
- 印鑑証明書 (取得後3ヶ月以内のもの)
- 実印
上記に加え、当方が用意した委任状に押印いただきます。
尚、本人確認の際に運転免許証その他公的身分証明書等が必要となりますので予めご了承下さい。