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相続の費用

相続登記にかかる費用は大きく分けて2つあります。登録免許税や戸籍謄本等の必要書類取得にかかる実費と当事務所に依頼された場合の報酬です。

実費及び報酬の内訳

種類 報酬 登録免許税又は印紙代 (実費)
相続登記 50,000円(税込55,000円)~ 評価額の0.4%
遺産分割協議書作成 10,000円(税込11,000円)~(相続財産に不動産がある場合)

全国各地の不動産の相続登記を行うことができます。
特に複雑困難な事件につきましては、報酬を加算する場合があります。

立会の移動日当として、片道30分は無料、30分をこえる場合には30分ごとに2,500円(税込2,750円)を頂きます。

※実費(郵送費等)は別途頂きます。
※相続する不動産の個数や不動産評価額、必要となる登記件数、その他事案により、追加料金を頂きます。

相続登記費用の事例

ご参考に相続登記の事例毎に、費用を掲載しています。名古屋総合司法書士事務所では、相談時に見積書を作成いたします。相談は無料です。安心してお任せください。

母と子供2人が、亡くなった父が所有している自宅不動産(土地1筆、建物1筆)を遺産分割により、母に相続する場合
このケースでは、1件の所有権移転登記申請で、全ての不動産の相続登記ができます。

  • 相続する不動産: 計 2,400万円
     土地1筆 (評価額 1,500万円)
     建物1筆 (評価額 900万円)
  • 場所: 名古屋市
種類 報酬 登録免許税又は印紙代 (実費) 備考
所有権移転登記 51,000円 96,000円 2,400万円×0.4%
遺産分割協議書作成 10,000円
不動産登記情報 400円 674円 現在の登記内容を確認するためです。
不動産謄本 1,000円 960円 登記完了後の登記内容を確認するためです。
合計 62,400円 97,634円
消費税 (10%) 6,240円
総額 166,274円

※実費(郵送費等)は別途頂きます。
※戸籍等相続登記に必要な書類の取得を、当事務所に依頼する場合は別途報酬及び実費がかかります。

母と子供1人が、亡くなった父が所有している自宅不動産 (土地1筆、建物1筆) とその他土地1筆を遺産分割により、自宅不動産は母に、その他土地1筆は子が相続する場合
このケースでは、2件の所有権移転登記申請が必要となります。

  • 母の相続する不動産: 計 2,400万円
     土地1筆 (評価額 1,500万円)
     建物1筆 (評価額 900万円)
  • 子の相続する不動産: 計 1,500万円
  • 場所: 名古屋市
種類 報酬 登録免許税又は印紙代 (実費) 備考
所有権移転登記 (1) 51,000円 96,000円 2,400万円×0.4%
所有権移転登記 (2) 50,000円 60,000円 1,500万円×0.4%
遺産分割協議書作成 10,000円
不動産登記情報 600円 1,011円 現在の登記内容を確認するためです。
不動産謄本 1,500円 1,440円 登記完了後の登記内容を確認するためです。
合計 113,100円 158,451円
消費税 (10%) 11,310円
総額 282,861円

※実費(郵送費等)は別途頂きます。
※戸籍等相続登記に必要な書類の取得を、当事務所に依頼する場合は別途報酬及び実費がかかります。

母と子供1人が、亡くなった父が所有している不動産 (土地1筆、建物1筆) を、法定相続分どおりに相続する場合
このケースでは、1件の所有権移転登記申請で、全ての不動産の相続登記ができます。法定相続分どおりですので、遺産分割は必要ありません。

  • 相続する不動産: 計 2,400万円
     土地1筆 (評価額 1,500万円)
     建物1筆 (評価額 900万円)
  • 場所: 名古屋市
種類 報酬 登録免許税又は印紙代 (実費) 備考
所有権移転登記 51,000円 96,000円 2,400万円×0.4%
不動産登記情報 400円 674円 現在の登記内容を確認するためです。
不動産謄本 1,000円 960円 登記完了後の登記内容を確認するためです。
合計 52,400円 97,634円
消費税 (10%) 5,240円
総額 155,274円

※実費(郵送費等)は別途頂きます。
※戸籍等相続登記に必要な書類の取得を、当事務所に依頼する場合は別途報酬及び実費がかかります。

遺産分割による相続登記に必要な書類

遺産分割による相続登記に必要な書類は、以下のとおりです。

戸籍謄本等 (被相続人の出生から死亡まで)
相続人を確定します。
転籍や婚姻等で本籍が現在と異なる場合、転籍前や婚姻前の本籍地の市区町村役場で、除籍謄本や改正原戸籍を取得する必要があります。

一般の方でも取得できますが、何世代も前の相続で相続関係が複雑なものや、何度も転籍されているような場合等、遠方の市区町村役場で取得しなければならない場合には手続きはかなり複雑になります。
住民票の除票、または戸籍の附票
登記簿に記録された被相続人を、住所と氏名及び本籍地で特定するためです。
相続人全員の戸籍謄本、または戸籍抄本
相続人であること及び現在も生存していることを証明します。
遺産分割協議書 (法定相続人全員の印鑑証明書付)
法定相続分以外の割合で相続する場合に必要となります。
不動産を相続する方の住民票
登記簿に記録する住所氏名を特定します。
不動産を相続する方からの委任状
司法書士に相続登記の手続きを依頼する場合に必要となります。
相続する不動産の固定資産評価証明書
最新の年度のものが必要です。
相続登記にかかる登録免許税を計算するために必要となります。

相続登記に直接必要ではありませんが、亡くなった方の権利証や、納税通知書が手元にあると、相続不動産の漏れを防ぐことができます。特に、遠方に不動産があり、相続人が関知できないような場合はこれらの書類は財産調査段階では非常に有用です。

遺言書による相続登記の場合は、必要書類が変わってきます。

また、自筆証書遺言の場合(検認が必要)は、記載内容によって登記ができるかどうか判断が難しい場合もございますので、一度ご相談下さい。

登記に関することならどんなことでもご相談ください。TEL:052-231-2605

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対応マップ

主な対応エリアは、以下のとおりです。

【主な取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

その他のエリアの方のご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
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