目的や商号を変更したとき
会社の目的や商号は、定款記載事項であると同時に、登記事項でもあります。
目的とは、会社が行う事業のことです。目的の適格性は、目的の適法性・営利性・明確性という基準から判断されます。
商号とは、会社の名称のことです。商号を検討する際には、商号が適法であるか、同一商号・同一本店となっていないか、がポイントとなります。
目的も、商号も、定款記載事項であり、登記事項です。
変更する際には株主総会の特別決議が必要であり、変更した場合には変更登記が必要となります。
(1)目的を変更したとき
会社の目的を、変更・追加・削除した場合は登記をしなければなりません。
創業当時の目的が今も残っており、現在にそぐわない場合がよくあります。
このような場合、第三者から見ると現在の事業が把握できず、誤解をまねくことになりかねません。
尚、各種許認可等が必要な事業を始める場合は、目的の文言に決まった言葉を使わなければならない場合がありますので注意が必要です。
目的の項目を、一度にいくら変更しても登録免許税は一定です。
将来行いたい事業を含めることも可能です。
方法としては、具体的な業種を複数掲げ、その末尾に「前各号に付帯する一切の事業」と掲載すると、ある程度解釈の範囲が広がります。
- 株主総会議事録
- 委任状
(2)商号を変更したとき
- 商号の中に「株式会社」「有限会社」といった、会社の形態をあらわす文字が含まれていなければなりません
- 現在は漢字、ひらがな、カタカナに加えて、ローマ字、アラビア数字も用いることが可能になりました
- 株主総会議事録
- 委任状
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