海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請について
2024年06月19日
所有権に関する登記の申請の際に必要となる申請情報及び添付情報について、令和6年4月1日以降、変更がありました…… 続きはこちら
2024年04月19日
令和6年4月1日から相続登記申請の義務化がスタートしましたが、早期に遺産分割が難しくて期限内(不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内)に相続登記申請が困難な場合に、 簡易な手続きで…… 続きはこちら
2023年03月16日
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。これまでは、相続登記の申請は任意とされており、登記申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少ないことや、相続した土地自体の価値が…… 続きはこちら
2023年02月16日
2020年12月4日に労働者協同組合法が成立しました。2022年10月1日に同法が施行され、新しい法人格「労働者協同組合」が設立できるようになります… 続きはこちら
2022年11月25日
「民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号)において、民法が改正されました。施行日は、2023年4月1日です。その改正の内、共有地を円滑に利用できるように… 続きはこちら
2022年1月25日
定時株主総会の開催時期や議決権行使株主・配当の基準日について定款の定めがある会社は、感染症が流行した場合どうしたらよいでしょうか… 続きはこちら
2017年10月24日
時効による所有権移転登記は、時効取得者と前所有者(現所有権登記名義人)が共同で「時効取得」を原因として行います。(登記原因日は時効の起算日)前所有者の… 続きはこちら
2017年07月26日
登記の際に添付する「株主総会議事録」。そこに記載する《出席した役員》と《議事録作成者》。株主総会で取締役の変更があった場合、前任者か後任者、どちらを記載… 続きはこちら
2015年06月04日
一般社団法人とは…一定の目的のために結合した人の集合に対して法人格が付与されたものをいい、2名以上の設立時社員が共同して定款を作成し、法人を設立することになります… 続きはこちら
2015年06月03日
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます… 続きはこちら
弊所に抵当権抹消の依頼で来所されたAさん。
お話を伺うと、
土地:AさんとBさん(Aさんの妻)とCさん(Aさんの父)の3名で共有
建物:AさんとBさんの2名で共有
となっており、
土地と建物が、D会社の抵当権(債務者:Aさん)の共同担保となっています。
登記の一括申請の原則は、不動産登記令第4条但書により、
「①同一の登記所の管轄内にある二以上の不動産について申請する②登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他③法務省令で定めるとき」には登記は一括申請できることとされています。
今回、①土地と建物は同じ所在地であり、同一の登記所(法務局)の管轄内にある二つの不動産ですが、②土地と建物で所有者が異なりますので、登記の目的「抵当権抹消」は同一であっても、登記原因は同一とはいえません(当事者、つまり、登記権利者である所有者が同一であることが要求されるため)。
しかし、同じ債権(AさんのD会社からの1000万円の借入)を担保するために土地と建物に設定された抵当権であるにもかかわらず、土地と建物それぞれについて、つまり2件の抹消登記を申請しなければならないのは手続きとして迂遠です。
そこで、以下のような先例が出されました。
昭和42年3月13日民事甲305号民事局長回答
なお、登記の申請書の「権利者」の部分には、Aさん、Bさん、Cさんを連記し、「不動産の表示」の部分には、土地と建物を記載し、それぞれの持分と所有者も記載することとなります。
では、土地と建物を一括申請できるとして、登記の申請人はAさん、Bさん、Cさんの誰になるのでしょうか?
土地と建物を一括で申請する以上、土地のみの所有者であるCさんでは、建物の登記申請まではできないことはわかります。AさんとBさんが共に登記申請人となる必要があるのでしょうか?
不動産を共有している場合、抵当権抹消登記は、共有者のうちの一人からでも申請することが可能です。
抵当権の抹消は、他の共有者に不利益が及ぶ行為ではなく、共有者全員の利益となる行為です。そのため、民法第252条の保存行為として、特定の1名が、共有者全員の代表として(他の共有者に代わって)抵当権抹消登記の申請をすることが可能となります。
なお、共有者の一人から登記申請自体は可能(司法書士への委任状も1名のもので問題ありません)ですが、登記の申請書の権利者の部分には、共有者全員の住所・氏名を記載する必要があります。その場合、申請人となる1名について、「申請人」であることを追記します。
今回の場合、権利者としてAさん、Bさん、Cさんを連記し、Aさんの表記は「(申請人)A」とします。司法書士への委任状も、Aさんのもののみで問題ありません。なお、登記の申請書には、共同担保の目録番号を記載し、抹消する抵当権および担保となっている不動産を特定することが必要です。
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