医療法人とは、医療法にもとづいて、病院、診療所または介護老人保健施設を経営する社団または財団のことです。
医療法人は、その主たる事務所所在地において、組合等登記令の定めるところにより設立の登記をすることによって成立します。
医療法人を設立するためには、社団については定款、財団については寄附行為を作成し、厚生労働省令で定める手続きに従って、定款または寄附行為について都道府県知事の認可を受けなければなりません。そして、設立の認可のあった日から2週間以内に設立の登記をしなければなりません。
設立の際に登記した事項にその後変更が生じた場合には、変更の登記をしなければなりません。
設立の際に登記した事項とは
などの事項のことです。
これらはいずれも定款又は寄附行為の記載事項であるため、定款又は寄附行為の変更が必要となります。定款又は寄附行為の変更は、都道府県知事の認可を受けなければ効力を生じません。
資産の総額とは、積極財産(資産)から消極財産(負債)を差し引いた純資産をいいます。
医療法人は、毎会計年度終了後2か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表および損益計算書を作成し、幹事に提出しなければならないとされています。そして、資産の総額の変更の登記を、会計年度終了後2か月以内にすることとなります。
つまり、毎年必ず、資産の総額の変更の登記をしなければなりません。
医療法人における理事長は、医療法人を代表し、その業務を総理します。「代表権を有する者」とは、理事長のことです。
医療法人は、原則として、理事3人以上及び幹事1人以上を置かなければならず、理事の中から理事長を選出します。
理事の任期は、医療法によって2年を超えることができないとされており、通常2年に1度、代表権を有する者の変更登記が必要となります。
医療法人は、上記のような登記を行ったときは、その旨を遅滞なく都道府県知事に届け出なければなりません。
営業時間のご案内
9:00-18:30