相続登記の必要書類
遺産分割による相続登記に必要な書類は、以下のとおりです。
亡くなられた方の書類
書類 | 説明 |
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戸籍謄本等 (被相続人の出生から死亡まで) |
相続人を確定します。 転籍や婚姻等で本籍が現在と異なる場合、転籍前や婚姻前の本籍地の市区町村役場で、除籍謄本や改正原戸籍を取得する必要があります。 一般の方でも取得できますが、何世代も前の相続で相続関係が複雑なものや、何度も転籍されているような場合等、遠方の市区町村役場で取得しなければならない場合には手続きはかなり複雑になります。 |
住民票の除票、または戸籍の附票 | 登記簿に記録された被相続人を、住所と氏名及び本籍地で特定するためです。 |
相続人の方の書類
書類 | 説明 |
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相続人全員の戸籍謄本、または戸籍抄本 | 相続人であること及び現在も生存していることを証明します。 |
遺産分割協議書 (法定相続人全員の印鑑証明書付) |
法定相続分以外の割合で相続する場合に必要となります。 |
不動産を相続する方の住民票 | 登記簿に記録する住所氏名を特定します。 |
不動産を相続する方からの委任状 | 司法書士に相続登記の手続きを依頼する場合に必要となります。 |
相続する不動産の固定資産評価証明書 | 最新の年度のものが必要です。 相続登記にかかる登録免許税を計算するために必要となります。 |
相続登記に直接必要ではありませんが、亡くなった方の権利証や、納税通知書が手元にあると、相続不動産の漏れを防ぐことができます。特に、遠方に不動産があり、相続人が関知できないような場合はこれらの書類は財産調査段階では非常に有用です。
遺言書による相続登記の場合は、必要書類が変わってきます。
また、自筆証書遺言の場合(検認が必要)は、記載内容によって登記ができるかどうか判断が難しい場合もございますので、一度ご相談下さい。