※こちらの記事は令和3年4月1日施行の一部改正について、2022年06月24日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。
引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。
法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を家系図化したもので、被相続人の法定相続人が誰になるのかを法務局が証明してくれるものです。
この法定相続情報一覧図があれば、戸籍等謄本の束に代わり、相続関係を証明できるようになることで相続登記や預金の解約などの相続手続がスムーズになります。
不動産登記規則等が一部改正(令和3年4月1日施行)されました。
この改正では、法定相続証明情報に関して押印が必要だったところが、基本的に印字やゴム印の「記名」で足ることになりました。
もちろん、従前どおり押印することは差し支えありません。また「記名」を「署名」にすることも差し支えありません。
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