不動産登記の登録免許税について
不動産登記の登録免許税は、当該不動産の価額×登録免許税の税率で計算されます。
以下が主な不動産登記の登録免許税の税率です。
1. 所有権移転
- 売買: 2%
※ ただし、土地の売買に関しては平成25年3月31日から平成27年3月31日まで1.5% - 贈与・財産分与: 2%
- 相続: 0.4%
2. 所有権保存
- 所有権保存: 0.4%
※ ただし、平成27年3月31日までは、新築から1年以内の登記手続については一定の要件のもと軽減措置あり
2. 抵当権設定
- 抵当権設定: 0.4%
例えば不動産の価額 (課税標準) が500万円の土地を贈与する場合
500万円 × 2% = 10万円 が登記時に必要な登録免許税となります。
- 「課税標準」につきましては、登録免許税とは?をご覧ください
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