不動産を所有している方が、引っ越して住民票を移した場合、登記簿上の住所を、現在の住所に変更するためにおこなうのが、登記名義人住所変更登記です。
不動産の処分(売買や贈与による所有権移転、抵当権設定など)を行う際には、所有者の方の登記簿上の住所と現在の住所が一致している必要がありますので(所有者の印鑑証明書を添付する必要があるため)、所有権移転登記や抵当権設定登記の前提として住所変更登記が必要となることがよくあります。
登記名義人表示変更の登記は、住所変更(住所移転や住居表示実施、町名地番変更など)のほか、氏名変更(結婚などにより氏名が変わった場合)、名称変更(会社の商号が変わった場合)などにも行う必要があります。
・住所移転の場合
変更証明書(変更証明情報)として、住民票(または戸籍附票)を添付します。
登記簿上の住所から現在の住所に至るまでの全ての住所移転の経緯が記載されている必要がありますので、住所移転をしたのが1度だけの場合は現在の住民票(前住所の記載があるもの)で足ります。住所を2回以上移転しているときには、戸籍の附票を利用することになります。
・氏名変更の場合
変更証明書(変更証明情報)として、戸籍謄本を添付します。
・司法書士への委任状
・司法書士報酬 10,000円(消費税抜)
※物件が1件増えるごとに1,000円加算させていただきます。
・登録免許税 不動産1個につき1,000円
※住居表示実施や行政区画の変更による住所変更登記の場合などでは登録免許税が非課税となる場合もあります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。
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