合同会社 (LLC) 設立
合同会社の特徴
株式会社を設立するには、実費として登録免許税15万円、定款認証費用 (公証人手数料) 約5万円の合計約20万円が最低でもかかります。
これに対し、合同会社設立の登録免許税は6万円で、定款認証は不要ですから、株式会社よりも大幅に安く設立することができます。
ちなみに、合同会社から株式会社への組織変更も認められており、最初は合同会社で安く会社を設立し、軌道に乗った時に株式会社に組織変更ができます。
株式会社では利益配分、議決権などについては株式の持分割合にしたがって定めます。
これに対し合同会社では会社内部のルールは法律 (会社法) で定められていないので、その会社の実情にあわせて決定することができます。
有限責任というのは、出資者が出資した金額の限度までしか責任を負わないということです。
たとえば、100万円の出資であれば100万円以上の責任を負わされることはありません。
合同会社設立の手順
合同会社設立では、株式会社の場合と異なり定款認証が不要です。
そのため、株式会社設立に比べ、短時間で会社設立を行うことができます。
最短でご依頼の翌日の会社設立も可能ですので、お急ぎの場合はご相談ください。
会社名、会社の目的 (事業内容)、本店所在地、社員 (代表社員)、資本金の額、決算期など、合同会社設立に必要な事項を決定します。
商号とは会社の名前 (社名) のことです。
現在は、類似商号の制度が無くなったため、本店と商号が全く同一の場合を除き、会社の商号は自由に付けることができます。
代表者の個人名義の通帳に出資金の払込みをします。
合同会社設立の登記申請をする際には、払込みがされたことを証明するために、預金通帳の写し (コピー) を提出します。
司法書士が代理人として、法務局 (登記所) で登記申請手続をします。
法務局に登記申請書等を提出した日が会社設立日 (創立記念日) となります。
申請日から1週間くらいで登記が完了し、登記事項証明書 (登記簿謄本)、印鑑証明書を発行してもらえます。