登記と相続問題のご相談なら名古屋総合司法書士事務所へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前相談センター

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎相談センター

JR岡崎駅
徒歩5分

登記のご相談なら登記専門の名古屋総合司法書士事務所へ

名古屋丸の内 金山 一宮 岡崎

死因贈与について

自分Aが亡くなった後に、財産を相続人以外の人Bにあげたい時、二つの方法があります。

一つは、「遺贈」です。遺言で、「次の不動産はBに遺贈する。」などとするのです。
遺贈は、遺言ですからAのみの一方的な意思表示でできます。しかし、遺言は、いつでも撤回や書き換えができ、また、遺言の内容と異なる生前処分もできるため、Bにとっては、Aが亡くなるまでは不確定な状態です。

もう一つの方法が、「死因贈与契約」です。「Aが死亡したら、次の不動産をBにあげる」という契約をAとBでします。二者の契約なので、Aが勝手に取り消すことはできません。また、死因贈与契約の場合、Aの生前に仮登記をすることも可能です。仮登記をしておくことで、その後にAが別の者へ売却してしまったり、Aの死後に相続人が相続登記をしてしまった時に対抗できるのです。

不動産

死因贈与の登記

死因贈与契約が公正証書か私署証書か、契約において執行者が定められているかどうか、これらによって、死因贈与による所有権移転登記の必要書類や登記義務者が違います。(以下、各ケースの必要書類に加えて、Aの権利書、Bの住所証明書、評価証明書、司法書士への委任状も添付書類となります。)

1:公正証書で、執行者の指定あり
登記義務者は執行者。
公正証書、Aの除籍謄本、執行者の印鑑証明書
2:公正証書で、執行者の指定なし
登記義務者は、Aの相続人全員。
公正証書、Aの法定相続情報(Aの出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍)、相続人全員の印鑑証明書
3:私署証書で、執行者の指定あり
登記義務者は執行者。
死因贈与契約書、Aの除籍謄本、契約書に押印したAの印鑑証明書または相続人全員の承諾書(印鑑証明書つき)とAの法定相続情報、執行者の印鑑証明書
4:私署証書で、執行者の指定なし
登記義務者は、Aの相続人全員。
死因贈与契約書、契約書に押印したAの印鑑証明書(あれば)、相続人Aの法定相続情報、相続人全員の印鑑証明書
登記義務者は執行者。
公正証書、Aの除籍謄本、執行者の印鑑証明書
登記義務者は、Aの相続人全員。
公正証書、Aの法定相続情報(Aの出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍)、相続人全員の印鑑証明書
登記義務者は執行者。
死因贈与契約書、Aの除籍謄本、契約書に押印したAの印鑑証明書または相続人全員の承諾書(印鑑証明書つき)とAの法定相続情報、執行者の印鑑証明書
登記義務者は、Aの相続人全員。
死因贈与契約書、契約書に押印したAの印鑑証明書(あれば)、相続人Aの法定相続情報、相続人全員の印鑑証明書

公正証書ではない場合や、執行者の指定がない場合においては、死因贈与の登記に相続人全員の協力が必要となります。死因贈与契約をするときは、公正証書にし、執行者を定めておくのがベストです。執行者には、受贈者であるBを指定することもでき、その場合は、Aの死後、Bが登記権利者兼登記義務者として単独で、死因贈与の所有権移転登記申請ができます。

不動産
登記に関することならどんなことでもご相談ください。TEL:052-231-2605

ご相談が初めての方
こちらをご確認ください

ご相談の流れ >

営業時間のご案内

月~金 9:00-18:30


お客様のご要望に応じて土曜日の相談にも柔軟に対応いたします。


営業時間のご案内

9:00-18:30

サブコンテンツ
事務所案内
名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階

【金山駅前相談センター】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前相談センター】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎相談センター】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地
相談時間 平日 9:00~18:30

TEL:052-231-2605
FAX:052-231-2607

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前相談センター

一宮事務所外観

一宮エリア

一宮相続相談センター

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎相談センター

対応マップ

主な対応エリアは、以下のとおりです。

【主な取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

その他のエリアの方のご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

名古屋総合司法書士事務所 司法書士 蟹江雅代 所属:愛知県司法書士会

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会

弁護士の法律相談、税理士の税務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2605(代表) FAX: 052-231-2607
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)