合同会社を株式会社に
合同会社には
- 会社設立時の費用が安い
- 決算を公開しないでいい
- 役員の任期がない
など、株式会社にはないメリットがあります。
しかし、まだまだ一般的に「合同会社」の認知度が低いせいか、実際に会社を経営していく中で、新規の取引先に会うたびに、「合同会社とは何ですか?」と質問されたり、「合同会社とは・・・という会社形態です」などと説明しなければならないケースが多いと聞きます。
合同会社を設立したが、やはり株式会社に変更したいと考えている方には、合同会社を株式会社にする組織変更登記をご提案いたします。
組織変更して株式会社にするときは、どのような株式会社にするのか、をまとめた「組織変更計画」を作成して、その「組織変更計画」について効力発生日 (=株式会社となる日) の前日までに、原則としてその合同会社の総社員の同意を得なければなりません。
合同会社は、組織変更するにあたり、
- 組織変更をすること
- 会社の債権者が一定期間内 (最低1ヶ月間) に、その組織変更に対して異議を述べることができること
を官報に公告し、さらにわかっている債権者それぞれに各別に催告しなければなりません。
その一定期間内に債権者から異議の申し出がなかった場合には、その債権者は組織変更について承認したものとみなされます (もし、異議を述べた債権者が現れた場合には、その債権者に対して所定の手続きをしなければなりません)。
組織変更をする合同会社は、「組織変更計画」で定めた「効力発生日」に株式会社となります。
合同会社を組織変更して株式会社にする登記を申請します。
登記が完了した後は、税務署、都道府県税事務所、市町村役場、ハローワーク、労働基準監督署、社会保険事務所等に組織変更をした旨の届出をしてください。
組織変更登記に際し、お客さまにご用意いただきたい書類
次の書類をご用意ください。
- 会社代表者の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内) 1通
組織変更登記に際し、お客さまにご用意いただきたい資料
その他、登記申請書類の作成資料として
- 合同会社の定款
- 現在の登記簿謄本 (履歴事項全部証明書)
お持ちでなければ、当事務所で取得します。
定款認証
公証人による定款認証は不要のため、認証手数料は不要です。
登録免許税
■ 組織変更前の合同会社についてする合同会社の解散登記分 3万円
■ 組織変更後の株式会社についてする株式会社の設立登記分 最低3万円
資本金×0.15% (ただし、組織変更直前の資本金額を超える額については、超過額×0.7%で、それによって計算した額が、3万円未満のときは、3万円。
3万円超のときは、その額となります。
その他、個別の事案につきましてはご相談ください。