会社の本店所在地を移転する場合、移転日から2週間以内に本店移転登記をしなければなりません。
株式会社が本店移転をする場合、取締役会で新しい本店所在地や移転日を決めます。また、それに先立って、株主総会で定款変更の決議(特別決議)が必要な場合があります。
会社の定款に「当会社は、本店を名古屋市に置く。」と定めている会社が、名古屋市内で本店移転するときは定款変更が不要ですが、名古屋市外に移転する場合には定款変更が必要になります。また、「当会社は、本店を名古屋市中区丸の内二丁目20番25号に置く。」というように定款で具体的な所在場所まで定めている会社の場合には、本店を名古屋市内の別の場所に移す場合であっても定款変更が必要となります。
同一法務局の管轄区域内での本店移転登記は、その本店所在地を管轄する法務局で登記申請をします。
商業・法人登記の管轄区域は集約が進んでいます。同じ県内の移転であれば同一法務局の管轄区域内となることが多く、例えば、愛知県内の移転であれば、名古屋市(全域)、西春日井郡豊山町、清須市、北名古屋市、日進市、長久手市、愛知郡東郷町、豊明市、春日井市、瀬戸市、犬山市、小牧市、尾張旭市、丹羽郡、一宮市、江南市、稲沢市、岩倉市、津島市、愛西市、弥富市、あま市、海部郡、半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡はすべて名古屋法務局の本局の管轄です。
別の法務局の管轄区域へ移転するときは、旧本店所在地を管轄する法務局に対して、新旧両方の分の登記書類を提出します。旧本店所在地での登記手続終了後、新本店所在地を管轄する法務局に対して法務局から登記書類が転送されます(経由申請)。
営業時間のご案内
9:00-18:30
事務所外観
主な対応エリアは、以下のとおりです。
【主な取り扱いエリア】
愛知県西部
(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部
(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部
(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)
岐阜県南部
(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町))
三重県北部
(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
その他のエリアの方のご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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