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一般財団法人に関する登記

一般社団法人とは

一定の目的のために結合した人の集合に対して法人格が付与されたものをいい、2名以上の設立時社員が共同して定款を作成し、法人を設立することになります。

一般財団法人とは

一定の目的のために結合された一団の財産に対して法人格が付与されたものをいい、設立者(設立者は1名でも差し支えない)が300万円以上の財産を拠出して設立することになります。

某人間

■ 平成20年12月に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により、一般社団法人や一般財団法人が設立しやすくなりました。

■ 平成20年12月に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により、一般社団法人や一般財団法人が設立しやすくなりました。

(1)法人格の取得と公益性の判断を分離
公益事業を行う団体だけでなく、町内会、同窓会、サークル、PTA、青少年教育団体等の共益的な事業を行う団体でも設立することができます。また、収益事業を行うこともできます。
(2)営利(剰余金の分配)を目的としない団体であること
社員や設立者に剰余金を分配しないことが必要です。つまり、株式会社のように、営利を目的としないということです。
(3)準則主義により、簡便に法人格を取得できる
設立にあたって、社団法人・財団法人で必要とされた主務官庁の許可は必要なく、登記のみによって比較的簡易に法人格を取得できます。設立後も、法人の業務・運営全般についての主務官庁の監督の制度はありません。

公益事業を行う団体だけでなく、町内会、同窓会、サークル、PTA、青少年教育団体等の共益的な事業を行う団体でも設立することができます。また、収益事業を行うこともできます。

社員や設立者に剰余金を分配しないことが必要です。つまり、株式会社のように、営利を目的としないということです。

設立にあたって、社団法人・財団法人で必要とされた主務官庁の許可は必要なく、登記のみによって比較的簡易に法人格を取得できます。設立後も、法人の業務・運営全般についての主務官庁の監督の制度はありません。


(1)~(3)に加えて、一般財団法人が一定の条件を備えて公益性の認定(内閣総理大臣または都道府県知事)を受けると、公益財団法人となり、税制上の優遇措置を受けることが可能です。

このように、一般社団法人や一般財団法人は、営利を追求しない小さな事業の立ち上げに最適な法人となっています。

弊所において一昨年に設立登記をした一般財団法人について、今年、役員変更登記を行いました。

一般財団法人の機関設計

  1. 理事
    • ・最低3名の理事を置かなければなりません。
    • ・任期は2年(ただし、定款により短縮可能)
      (→定款についてはこちら)
  2. 理事会
    • ・すべての理事で構成され、代表理事を選任します。
    • ・代表理事は法人の業務を執行し、法人を代表します。
  3. 評議員
    • ・最低3名の評議員を置かなければなりません。
    • ・評議員は、法人の運営に関する基本的な意思決定を行います。
    • ・任期は4年(ただし、定款により6年まで伸長可能)
  4. 評議員会
    • ・すべての評議員で構成され、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に規定する事項(理事、監事、会計監査人の選任・解任/計算書類等の承認/定款変更、等)及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。
  5. 監事
    • ・最低1名の監事を置かなければなりません。
    • ・理事の職務の執行を監査し、計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書を監査します。
    • ・任期は4年(ただし、定款により2年まで短縮可能)
  6. 会計監査人
    • ・定款の定めにより置くことができます。
    • ・任期は1年
  • ・最低3名の理事を置かなければなりません。
  • ・任期は2年(ただし、定款により短縮可能)
    (→定款についてはこちら)
  • ・すべての理事で構成され、代表理事を選任します。
  • ・代表理事は法人の業務を執行し、法人を代表します。
  • ・最低3名の評議員を置かなければなりません。
  • ・評議員は、法人の運営に関する基本的な意思決定を行います。
  • ・任期は4年(ただし、定款により6年まで伸長可能)
  • ・すべての評議員で構成され、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に規定する事項(理事、監事、会計監査人の選任・解任/計算書類等の承認/定款変更、等)及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができます。
  • ・最低1名の監事を置かなければなりません。
  • ・理事の職務の執行を監査し、計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書を監査します。
  • ・任期は4年(ただし、定款により2年まで短縮可能)
  • ・定款の定めにより置くことができます。
  • ・任期は1年

今回ご依頼をいただいた一般財団法人は、上記の役員である①理事と⑤監事のうち理事について、今年度の定時評議員会の終結時に任期が満了となったため、重任登記を行いました。  

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(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)

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(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

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