一定の目的のために結合した人の集合に対して法人格が付与されたものをいい、2名以上の設立時社員が共同して定款を作成し、法人を設立することになります。
一定の目的のために結合された一団の財産に対して法人格が付与されたものをいい、設立者(設立者は1名でも差し支えない)が300万円以上の財産を拠出して設立することになります。
■ 平成20年12月に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により、一般社団法人や一般財団法人が設立しやすくなりました。
■ 平成20年12月に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」により、一般社団法人や一般財団法人が設立しやすくなりました。
公益事業を行う団体だけでなく、町内会、同窓会、サークル、PTA、青少年教育団体等の共益的な事業を行う団体でも設立することができます。また、収益事業を行うこともできます。
社員や設立者に剰余金を分配しないことが必要です。つまり、株式会社のように、営利を目的としないということです。
設立にあたって、社団法人・財団法人で必要とされた主務官庁の許可は必要なく、登記のみによって比較的簡易に法人格を取得できます。設立後も、法人の業務・運営全般についての主務官庁の監督の制度はありません。
(1)~(3)に加えて、一般財団法人が一定の条件を備えて公益性の認定(内閣総理大臣または都道府県知事)を受けると、公益財団法人となり、税制上の優遇措置を受けることが可能です。
このように、一般社団法人や一般財団法人は、営利を追求しない小さな事業の立ち上げに最適な法人となっています。
今回ご依頼をいただいた一般財団法人は、上記の役員である①理事と⑤監事のうち理事について、今年度の定時評議員会の終結時に任期が満了となったため、重任登記を行いました。
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