前回のブログで、相続登記の登録免許税の免税措置についてお伝えしました。2つのパターンがありましたが、今回はそのうちの1パターンである「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合」について詳しくお伝えします。
法務局のHPでは免税措置のイメージが下図で説明されていました。
これは数次相続が発生している状態です。Aさんが亡くなり(一次相続)、相続人だったBさんが相続登記をしないまま亡くなってしまいました(二次相続)。この場合、AさんからBさんへの相続登記については登録免許税がかからない、とするのが免税措置です。
しかし実はこの状況、Bさんへ所有権を移転する登記を省略して、AさんからCさんへ1回の申請で相続登記をすることができます。つまり免税措置を使わずともAさんからBさんへの登記にかかる登録免許税が不要になります。
省略できるのは、一次相続の相続人が1人の場合です。ただし、相続人が2人以上の時(たとえば上図の一次相続でBさん以外にDさんという相続人がいる時)でも、DさんとBさんの相続人であるCさんで遺産分割協議が成立し、Bさん1人が相続するという協議書を作成した場合にはBさんへの相続登記を省略できます。
以上のように、数次相続においては免税措置を使わなくてもそもそも登録免許税がかからなくできる場合もあります。免税措置の他の用途としては、Bさんが相続した土地を生前に第三者に売却していたような場合に、Bさんへの相続登記にかかる登録免許税を免税してもらうといった使い方が予想されます。
弊事務所でも、相続登記の義務化を知って登記を依頼されるお客様がいらっしゃいますが、中には長年登記していなかったために数次相続が発生しているケースもあります。
今回ご紹介した免税措置や省略登記が使える状況はなかなか限定的ではありますが、司法書士にお任せいただくことでご自身の状況を整理できるかと思います。
なかなか取り掛かれなかった登記など、相続でお気がかりなことがありましたらぜひ司法書士にご相談ください。
参照HP
相続登記の登録免許税の免税措置について
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