令和6年4月1日に相続登記の申請が義務化されてから、早くも1年が経ちました。所有者不明の土地をなくすために、今年度以降も新たな制度が予定されています。
今回は、令和7年度の税制改正により、登録免許税の免税措置が令和9年3月31日まで延長された、というトピックをお伝えします。この免税措置自体は平成30年度と令和3年度の税制改正により設定されていたものですが、相続人の方にどういうメリットがあるのか改めてご紹介します。
不動産を登記する際は、登録免許税という税金がかかります。これは登記申請時に法務局に納付するもので、相続の場合、所有権の保存登記や移転登記には不動産の価額の0.4%を納付することが必要です。
この登録免許税について、ご自身の状況が下記の2パターンいずれかに当てはまる場合、令和9年3月31日までに登記を申請すれば免税されます。ただし、対象不動産は土地に限定されます。
法務局のHPを見ると、こういった画像が用意されています。
数次相続が発生しているときに免税されることがあるという内容ですが、こちらのパターンについては中間省略登記という手法と合わせて、次回のブログでお伝えしようと思います。
価額が100万円以下の土地の場合、相続による所有権の移転の登記や表題部所有者の相続人が受ける所有権の保存の登記についてそれぞれ令和9年3月31日まで免除されます。
亡くなった方名義の不動産について固定資産税を支払われている方もおられるかと思います。毎年4月以降に届く当年度の課税明細書で土地の評価額をご確認いただけますので、いちどお調べになることをおすすめします。
相続登記は複雑に感じ、後回しにしてしまいがちな手続きかもしれませんが、ご自身の状況によっては上記のような免税措置が使える可能性があります。
相続登記は司法書士にお任せいただくこともできます。弊事務所でもご相談を受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください。
参照HP
相続登記の登録免許税の免税措置について
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