令和7年10月10日(金)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、同日付けで管轄登記所から通知書の発送が行われました。
休眠会社等の整理作業(みなし解散)は平成26年度以降、毎年実施されています。
もし通知書が届いた場合、 令和7年12月10日(水)まで に必要な登記申請、または「 まだ事業を廃止していない 」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について 令和7年12月11日(木)付けで解散したものとみなされ 、登記官が職権により「みなし解散の登記」を行います( 会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
「まだ事業を廃止していない」旨の届出をするには、通知書の下段にある「 届出書」を利用できます。所定の事項を記載し、管轄登記所に郵送か持参します。代理人が届け出をする場合は委任状の添付が必要です。
令和7年12月10日(水)までに役員変更等の必要な登記申請をすれば、「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなくても、解散したものとはみなされません。
役員変更や増資、本店移転などの登記について、あとで申請しようと思いつつ、そのままになっていませんか?通知書が届いていなくても、 登記事項に変更が生じたときは2週間以内に変更登記を申請することが必要です。
日々業務でお忙しくしておられると、なかなか登記申請の時間がとれないかもしれません。専門家である司法書士にお気軽にご相談ください。
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