相続を原因とする不動産の名義変更を行うにあたって、相続人全員の合意を証するために、法務局への添付書類として遺産分割協議書を作成することが一般的です。この遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印で押印するため、相続人各自の印鑑証明書も併せて法務局へ提出することが必要となります。
しかし、外国に住んでいて、日本での住所を抹消している日本人は、日本国内に住所を保有していないため、印鑑証明書の交付を受けることができません。
では、どうすればよいのでしょうか。
本ブログでは、相続人に海外居住者がいる場合の遺産分割の進め方について解説します。
海外居住者の方は次のいずれかの方法で遺産分割協議書を準備することができます。
居住国にある日本国総領事の署名(及び拇印)証明書をもって印鑑証明書に代える方法です。
不動産登記申請で使用する遺産分割協議書(日本語の記載で構いません)を、その国の日本領事館へ持参し、必ず本人が領事の面前で署名及び拇印し、それに領事が「本人が署名及び拇印を押捺したことに間違いない旨」の証明書を合綴します。通常、貼付型と呼ばれています。
また、本人の居住地が領事館より遠方で、領事館へ容易に赴くことができない場合は、その国の公証人制度を利用して、公証人による認証をもって代える方法もあります(ただし、アメリカのように日本領事館が各地にある場合は通常利用できないようです)。
(例)
日本に一時帰国中であれば、公証役場にて公証人に上記方法1と同様の証明をしてもらうことができます。本人が公証役場に遺産分割協議書を持参し、公証人の面前で署名押印して、公証人が「私署証書認証書」を合綴します。
(例)
いずれの方法も資格ある第三者にご本人の署名押捺を公的に証明してもらうというところがポイントになります。
この記事では遺産分割協議書の作成にフォーカスしてお伝えしましたが、海外居住者の方が不動産の所有権名義人になる場合は、遺産分割協議書のほかに、住所を証明する在留証明書や日本国内の連絡先も提出することが必要になってきます。
書類のやり取りや、領事館もしくは公証役場へ行く時間など、相続人全員が国内に居住している場合よりも多くの時間がかかることが予想されますので、余裕をもって準備されることをお勧めします。
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