令和8年2月2日から法務局において「所有不動産記録証明書」が取れるようになりました。
ご本人が自分名義の不動産を検索することができます。また、不動産名義人が亡くなっている場合は、相続人が被相続人名義の不動産を検索することができます。
これまでは、相続手続きにおいて、亡くなった方の財産を家族が把握していないときに不動産を探すのに苦労していました。被相続人の自宅にある不動産権利書や固定資産税の納付書などから確認したり、該当しそうな市区町村役場で名寄帳を調査したりしますが、漏れがある恐れはありました。今後は、「所有不動産記録証明書」をとることで被相続人の不動産一覧を確認できます。ただし、住所と氏名を指定して検索をすることになるので、登記されている住所が、引越し前の住所であったり、お名前の漢字も特殊文字が使用されている場合は、注意が必要です。
【請求先】
全国どこの法務局でもできます。郵便での手続きも可能です。
(電子証明書があればオンラインでも請求できます。)
【必要書類】
(過去の氏名や住所で検索する場合)
それらが記載されている戸籍・住民票など
(相続人が検索する場合)
不動産名義人との相続関係を証明する戸籍など
【手数料】
書面請求の場合 検索条件1件につき1通1,600円
詳細は法務局HPを参照してください。
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