相続登記の期限
- 相続登記はいつまでに行わなければならないのでしょうか?
- 相続登記に期限はありません。
しかし、相続登記手続きを放置していても何のメリットも有りません!!!
相続登記をすることは、法律上義務付けられている訳ではありませんので、すぐにしなければならない訳ではありませんが、必ずしなければならない場合があります。
必ずしなければならない場合
不動産を売却する場合
金融機関からの借り入れの際、不動産を担保に入れる場合
このような場合には相続登記を経ないと、買主へ売買による所有権移転登記をしたり、 金融機関の抵当権設定登記をすることはできません。また住宅ローン等を完済し、抵当権抹消登記をする場合も前提として相続登記が必要です。
長年にわたり相続登記を放置していると…
相続人のうちの誰かが亡くなることで権利関係が複雑になり、
遺産分割協議が難航する
例えば、父の相続について長男が相続するという合意ができていたとしても、長男が亡くなってその妻や子(甥や姪)が相続人になると、他の兄弟が首を縦にふらないというケースは多々あります。また、逆に兄弟姉妹では父の相続について合意ができていたのに、その一人が亡くなったため、その子(甥や姪)が納得しない場合もあります。いずれにしても世代がかわると話し合いは難しくなる傾向にあります。
住民票や戸籍謄本等、相続登記に必要な書類が取れなくなる。
保存期間は住民票は除票から5年、戸籍等は除籍から150年(平成22年6月1日に取り扱いが変更されるまでは、除籍から80年)です。
保存期間を経過した除籍・原戸籍は取得できません。相続登記手続きにおいて、こちらが問題になるケースがよくあります。戸籍が完全に揃わないため、相続人の確定ができないからです。このように戸籍が取得できない場合は、一般の方では対応が難しいことがあります。
思い立ったらすぐにでも、手続きを開始しましょう。できれば相続が開始したらすぐに相続人及び相続財産の調査をし、遺産分割協議をすませ、相続登記することをお勧めいたします。