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相続登記はいつまでに行わなければならないでしょうか?

相続登記の期限

相続登記は、2024年4月から法改正により義務化されました。
相続によって不動産を取得した方は、相続が発生したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります。

正当な理由なく申請を怠った場合には、10万円以下の過料(行政罰) が科される可能性があります。

かつては「急いでやらなくても良い手続き」と言われていましたが、現在は 期限のある義務手続き に変わっています。

相続登記を急ぐべき理由

義務化と過料だけでなく、相続登記を放置すると次のような重大な問題が発生します。

①相続登記をしないと不動産の売却・活用ができない

不動産を売却する場合や住宅ローン・事業融資の担保として不動産を入れる場合、名義が故人のままでは一切の手続きが進みません。
抵当権の設定・抹消も同様で、相続登記が前提となります。

②相続人が増えて権利関係が複雑化し、遺産分割が難航する

相続登記を長期間放置すると、相続人のうち誰かが亡くなり、次世代(子・孫)が相続人に加わることがあります。

するとーー

  • 意思疎通が取れない相続人が増える
  • 合意形成が困難になる
  • 手続きに必要な書類が増える
  • 相続関係図・戸籍の量が膨大になる

という深刻な問題が連続的に起こります。

父の相続について「長男が相続する」という合意ができていても、長男が亡くなると、その妻や子(姪や甥)が新たに相続人として加わり、他の兄弟が同意しなくなるケースが多くあります。

逆に、頂戴姉妹で同意していた場合でも、そのうち一人が亡くなると、その子(甥・姪)がその相続人となり、納得しないため、遺産分割が成立しないケースもあります。

世代が変わると話し合いがまとまりづらくなるケースが多く、遺産分割自体が成立しないこともあります。

③ 必要書類(戸籍・住民票など)が取得できなくなるリスク

住民票(除票)の保管期間は5年、戸籍(除籍)は150年が保存期限です。

相続登記を長く放置すると、「すでに破棄されており、収集できない」という状況になり、相続関係の証明が著しく難しくなります。

この場合、追加調査や代替書類が必要となり、一般の方では対処が難しいケース が非常に多くなります。

④ 義務化に伴い「3年以内に申請」が必須になった

2024年4月以降、相続登記の義務化により、相続開始後の“先延ばし”はできない手続き になりました。

  • まずは相続人の調査(戸籍収集)
  • 相続財産の確認(固定資産評価証明書など)
  • 遺産分割協議の実施
  • 相続登記申請

これらを期限内に進める必要があります。

相続登記は、できるだけ早めに進めることが重要です

長年放置するほど、

  • 相続人が増える
  • 書類が取れなくなる
  • 話し合いがまとまらなくなる
  • 過料のリスクが生じる

など、問題が積み重なります。

相続が発生したら、相続人と相続財産の調査 → 遺産分割 → 相続登記という流れを早めに行うのが最善です。

相続登記でお困りの方へ — 期限がある今こそ、早めのご相談をおすすめします…

相続登記は、2024年4月から義務化され、「相続を知った日から3年以内に申請する」ことが法律で求められる手続き になりました。

しかし、実際にはーー

  • 相続人が多く話し合いがまとまらない
  • 必要書類が揃わない
  • 遠方の不動産で手続きが進めにくい
  • 遠方の不動産で手続きが進めにくい

といった理由で、ご自身だけで期限内に手続きを進めるのが難しいケースが多数あります。

さらに、相続登記を放置してしまうと、相続人が増えて権利関係が複雑になり、手続きが著しく困難になるだけでなく、過料(10万円以下)の対象となる可能性もあります。


名古屋総合司法書士事務所は、相続登記を「確実に・期限内に」完了させる体制を整えています。

  • 相続人の調査(戸籍収集)
  • 必要書類の確認・取得
  • 遺産分割協議書の作成
  • 遺産分割協議書の作成

まで、すべてをワンストップでサポートしています。

初めての方でも、何から手をつけて良いかわからない状態でも大丈夫です。司法書士が状況を丁寧に確認し、最適な進め方をご提案いたします。

「もっと早く相談すればよかった」と言われる手続きだからこそ、早めの一歩を。

相続登記は、時間が経てば経つほど負担が大きくなる手続き です。逆に、早めに着手すれば、最小限の労力・費用で確実に進めることができます。

不安な点やご質問があれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。
ご相談・お見積りは無料です。
大切な不動産の名義を、正しく・確実に未来へつなぐために、私たちが全力でサポートいたします。

登記に関することならどんなことでもご相談ください。TEL:052-231-2605

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