未成年者の判断能力
- 被相続人に未成年者がいる場合、遺産分割はどのように行えばよいのでしょう。
- 未成年者の場合は、父母が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をします。
婚姻経験のない未成年者(20歳未満の者)は、原則、父母の親権に服します。
未成年者は、父母の同意を得ずに勝手に契約(法律行為)を結んだとしても、取り消されてしまうことがあり、遺産分割協議も法律行為のひとつなので、未成年者本人が協議書に自ら署名押印をしたとしても、それだけでは不十分です。
父母が遺産分割協議に参加し、署名押印する必要があります。
父母も相続人である場合
この場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行うことになります。親が子供にとって不利になるようなことはしないだろうと思われるかもしれませんが、場合によっては何でも親の都合のいいように決めてしまうことができます。子の利益が害される危険性を少しでも排除するため、このような制度が設けられています。
未成年者に代わり、特別代理人が遺産分割協議に参加し、署名押印することになります。
なお、未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要です。