嫡出でない子の相続分
- 結婚していない男女の間に生まれた子供の相続分はどうなるのでしょうか。
平成25年9月4日最高裁判所の違憲判決
嫡出である子(結婚している男女の間に生まれた子供)と嫡出でない子(結婚していない男女の間に生まれた子供)の法定相続分が異なることを「違憲」とする決定がでました。
民法の一部を改正する法律(平成25年12月11日施行)
これにより、旧民法第900条第4号ただし書の規定のうち「嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1とする」部分が削除され、平成25年9月5日以後に開始した相続については、新民法の規定が適用されることになりました。
実務上は、平成13年7月1日以降に開始された相続(最高裁決定において遅くとも平成13年7月当時において憲法違反であると判断されたため)について、裁判や合意等により法律関係が確定しないものについては、嫡出である子と嫡出でない子の相続分は同率として取り扱われることになります。