令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
これまでは、相続登記の申請は任意とされており、登記申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少ないことや、相続した土地自体の価値があまりなく売却が困難な不動産である場合には、わざわざ費用や手間をかけてまで登記申請をしようと思わず、相続登記をしないままにされるケースがありました。
それにより登記簿を見ても実際の所有者が分からない「所有者不明土地」が全国各地で増加し、周辺の環境悪化や民間の取引・公共事業の阻害など社会問題となっています。
その問題解決のために法律改正がされ、相続登記が義務化となります。
相続人は、不動産を相続(遺言書で相続人へ遺贈された場合も含みます)で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならないです。[改正不動産登記法 第76条の2第1項]
改正法施行日(令和6年4月1日)よりも前に相続した不動産についても、相続登記義務化の対象になるので、その場合は、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
なお、一旦、法定相続分の持分割合で相続登記がされていて、その後、遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければいけないです。[改正不動産登記法 第76条の2第2項]
「正当な理由」がないのに相続登記申請義務違反がある場合は、過料が科さされる可能性があります。過料は、10万円以下の範囲内で裁判所において決定されます。[改正不動産登記法 第164条]
過料の心配もありますが、そもそも相続手続きを放置してしまうと、相続人が亡くなり相続人の人数が増えることで、相続人調査や遺産分割協議をするのに費用や手間が余分にかかることになりますので、お早めに手続きされるのがよいです。
また、現在(令和7年3月31日まで)、相続登記の登録免許税(通常、評価額の0.4%)について、免税措置(100万円以下の土地の相続登記の登録免許税を免税)がありますので、対象土地については、早めの手続きがおすすめです。
なお、相続人が相続登記申請義務を簡易に履行できる「相続人申告登記」も新設されました。詳細は、次回のブログで・・・
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