役員(取締役)の任期・員数
1 任期
取締役の任期は原則2年、監査役については原則4年ですが、非公開会社(全ての株式に譲渡制限を設けている会社)については最大10年まで伸長することができます。
任期ごとに「役員変更登記」が必要となります。たとえ役員の変更がない場合でも「重任登記」の手続が必要となり、資本金が1億円以下の会社では登録免許税1万円がかかります。この手続きをおこたると過料が科せられるおそれがあります。
役員全員が身内で、これから先あまり変更が予想されないような場合等、特別な事情がなければ任期を10年まで延ばすよう定款に記載することをお勧めします。
ただし、役員をやめさせたい(解任したい)事態が生じた場合、注意が必要です。
この場合、任期を10年に設定していると解任の事由によっては、残りの任期分の報酬額を損害賠償請求されるおそれがでてきます。そうなると、任期満了まで待つか、多額の損害賠償を支払わなくてはなりません。
2 員数
役員の員数を何名にするか自由に定款に定めることができます。
取締役会設置会社の場合、取締役は最低3名必要ですが、取締役の員数を4名とすると、必ず4名の取締役が必要となり、欠員すると補充しなければなりません。このような場合は「3名以上5名以内」などと記載すれば補充の心配は不要です。