公告の方法
株式会社は、株主総会の承認を得た後、遅滞なく貸借対照表又はその要旨を公告する義務があります(決算公告)。
決算公告には以下の3つの方法があります。
官報-
定款に何も記載しなければ官報による公告をすることになります。
大半の会社は公告の方法を「官報に掲載する」としていますが、実際に官報に掲載するには、費用がかかります(掲載費用については、日刊新聞紙と比較すると安いです)。
日刊新聞紙-

高額な費用がかかりますので、小規模の会社には不向きです。
電子公告-
インターネットによる公告の場合は、自社などのホームページに決算を公表すればよいので、費用はほとんどかかりません。ただし、5年間の掲示義務があります。
公告方法を官報又は日刊新聞紙としていても決算公告のみ電子公告とすることもできます。定款変更の必要はありませんが、そのURLを登記する必要があります。









