Page not found – Just another WordPress site https://www.nagoyasogo-touki.com Just another WordPress site Mon, 18 Mar 2024 01:17:27 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.25 相続登記の義務化 https://www.nagoyasogo-touki.com/touki-column/dutytoki/ https://www.nagoyasogo-touki.com/touki-column/dutytoki/#respond Thu, 14 Mar 2024 06:55:06 +0000 https://www.nagoyasogo-touki.com/?p=2977

相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

これまでは、相続登記の申請は任意とされており、登記申請をしなくても相続人が不利益を被ることが少ないことや、相続した土地自体の価値があまりなく売却が困難な不動産である場合には、わざわざ費用や手間をかけてまで登記申請をしようと思わず、相続登記をしないままにされるケースがありました。

それにより登記簿を見ても実際の所有者が分からない「所有者不明土地」が全国各地で増加し、周辺の環境悪化や民間の取引・公共事業の阻害など社会問題となっています。

その問題解決のために法律改正がされ、相続登記が義務化となります。

※ いつまでに相続登記をすればいいの?

相続人は、不動産を相続(遺言書で相続人へ遺贈された場合も含みます)で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請しなければならないです。[改正不動産登記法 第76条の2第1項]

改正法施行日(令和6年4月1日)よりも前に相続した不動産についても、相続登記義務化の対象になるので、その場合は、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。

なお、一旦、法定相続分の持分割合で相続登記がされていて、その後、遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割の日から3年以内に、相続登記を申請しなければいけないです。[改正不動産登記法 第76条の2第2項]

※ 期限までに相続登記をしないとどうなる?

「正当な理由」がないのに相続登記申請義務違反がある場合は、過料が科さされる可能性があります。過料は、10万円以下の範囲内で裁判所において決定されます。[改正不動産登記法 第164条]

過料の心配もありますが、そもそも相続手続きを放置してしまうと、相続人が亡くなり相続人の人数が増えることで、相続人調査や遺産分割協議をするのに費用や手間が余分にかかることになりますので、お早めに手続きされるのがよいです。

また、現在(令和7年3月31日まで)、相続登記の登録免許税(通常、評価額の0.4%)について、免税措置(100万円以下の土地の相続登記の登録免許税を免税)がありますので、対象土地については、早めの手続きがおすすめです。

なお、相続人が相続登記申請義務を簡易に履行できる「相続人申告登記」も新設されました。詳細は、次回のブログで・・・

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労働者協同組合法が成立しました https://www.nagoyasogo-touki.com/touki-column/labor-cooperative-law/ https://www.nagoyasogo-touki.com/touki-column/labor-cooperative-law/#respond Thu, 16 Feb 2023 08:22:00 +0000 https://www.nagoyasogo-touki.com/?p=2785

労働者協同組合法が成立しました

2020年12月4日に労働者協同組合法が成立しました。2022年10月1日に同法が施行され、新しい法人格「労働者協同組合」が設立できるようになります。

労働者協同組合とは

労働者協同組合とは、持続可能で活力ある地域社会づくりを目的として、3人以上で資金を出し合い、自分たち自身が労働者として働く組織のための法人です。

主なメリット、デメリット

メリット

労働者協同組合には、以下のようなメリットがあります。

  • 組合員が自主的で自由に働くことができる。
    → 労働者協同組合なら、出資者や経営者の意向に左右されることなく、自分たちで自主的な組織を構成でき、業務も派遣業を除き自由に行うことができます。
  • 3人以上の発起人がいれば行政の許認可は必要なく、法律に定めた要件を満し、登記が完了すれば法人を作れる。
    → NPOの10名の社員、企業組合の発起人4名と比して少人数で設立可能で、また登記の完了により法人格を取得できます。
  • 地方自治体と連携した事業も行いやすい
    またNPOとは異なり出資ができるため、資金が集まらないことで事業を制約されることも少ないといえるでしょう。
    → 個人の活動と比して、法人格を持つことで地方自治体と業務委託契約を結ぶなど活動が広くなります。シニア世代に活躍の場を提供したり、人手不足の産業の担い手を増やすことで後継者問題を解消する効果も期待されています。

デメリット

一方で労働者協同組合には、以下のようなデメリット・問題点も存在します。

  • 労働条件が悪化するかもしれない
    → 出資・経営・労働が一体となった労働者協同組合では、労働を提供するのも賃金を出すのも自分たちですから、低賃金労働が起きやすくなります。労働契約によって最低賃金は確保されますが、事業が軌道に乗らないうちは、労働条件の整備が後回しになってしまうこともあるでしょう。
  • 合意形成がうまくいかない可能性がある。
    → 労働者協同組合では、組合員が自分たちで議論して主張を出し合い、事業を進めることから、合意の形成がうまくいかないことがあります。主張がまとまらず、事業の決断が遅れ、悪影響をきたす恐れもあります。
  • いわゆる「名ばかり理事」の懸念も
    → 労働者協同組合法によると、組合員でも、理事の職務のみを行う者や監事である者とは、労働契約を締結する必要がないです。そのため、専任理事や監事としておきながら、実際は労働契約なしに事業に従事させる問題が懸念されています。

労働者協同組合の主な設立手順は以下の通りです。

  • 3人以上の発起人を集める
  • 定款・事業計画書など設立必要書類を準備する
  • 創立総会の2週間前までに日時・場所・定款を公告する
  • 創立総会を開催し、組合員の半数以上が出席し、定款の承認や収支予算の議決、役員選挙などを行う
  • 理事は組合員に出資一口につき1/4以上の出資をしてもらう。
  • 法務局で登記の手続きをする。
  • 設立登記後2週間以内に、都道府県へ組合成立の届出をする。

設立は、基本的には3人以上を集めて、登記のための準備をし、法務局で設立手続きを行うのが基本ですので、NPOや企業組合などに比べてかなり簡単に設立できます。

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共有物の変更に関する改正 https://www.nagoyasogo-touki.com/touki-column/kyoyu/ https://www.nagoyasogo-touki.com/touki-column/kyoyu/#respond Fri, 25 Nov 2022 02:25:35 +0000 https://www.nagoyasogo-touki.com/?p=2739

共有物の変更に関する改正

家

共有物の変更に関する改正

「民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号)において、民法が改正されました。施行日は、2023年4月1日です。

その改正の内、共有地を円滑に利用できるように、今回の改正では共有制度の見直しがされました。今回は、共有物の変更について説明します。

改正の経緯

旧民法251条の規定では、共有物の変更、処分する場合、仮に軽微な変更であっても、共有者全員の同意が必要でした。旧民法によれば相続登記は義務でなかったので、相続が発生しても相続登記がなされず、多くの所有者不明土地が生じました。相続人が何世代にも渡り多数であったり、相続人の一部が所在が不明であったりすると、共有者の全員が同意できず土地の円滑な利用が困難でした。

改正

今回の改正では、共有物に変更をくわえるが、軽微なもの(形状(外観や構造等)又は効用(機能や用途等)の著しい変更のないもの)については、持分の価格の過半数で決定できることが定められました(改正民法251条1項)。

軽微な変更の具体例としては、砂利道のアスファルト舗装や、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事などが民事局に紹介されています(令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント)。

また、共有者の一部が誰であるか不明、又は共有者が行方不明のときは、裁判所の決定があれば、全員の同意がなくとも、その共有者以外の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができるようになります(改正民法251条2項)。

処分(売買など)行為の改正

共有物の変更行為には上記のとおり、原則共有者全員同意が必要です。共有物の売買は変更行為にあたりますので、共有者全員の同意が必要となります。しかし、共有者の一部に所在等不明共有者(共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない)がいる場合には、所在等不明共有者の同意が得られない為、変更行為が困難となります。

そこで改正前は、共有者の一部が共有者が誰であるか不明、又は行方不明である共有物を処分(売買など)するには、家庭裁判所へ不在者財産管理人を選任の申立をして、選任された不在者財産管理人の同意、家庭裁判所の許可を得て、所在等不明共有物の処分を行うこと若しくは、共有物分割訴訟を提起し、分割後の土地を売却するという方法が主な対策でした。従来の方法では、時間と労力がかかり、共有物の利用することに支障が生じていました。

改正内容

改正民法では、共有者の一部に所在等不明共有者がいる場合、裁判所は他の共有者の申立てにより、当該共有者に所在等不明共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることが原則として可能となります(改正民法262条の2第1項)。

この規定により共有者が所在等不明共有者の持分を取得したときは、所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができます(改正民法262条の2第4項)。

なお、所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合には、相続開始から10年を経過する前までは、裁判所は所在等不明共有者の持分取得決定をすることはできないことになっています(改正民法262条の2第3項)。

また持分取得の請求があった持分に係る不動産について共有物分割(民法第258条第1項)の規定による請求又は遺産の分割の請求があり、かつ、所在等不明共有者以外の共有者が前項の請求を受けた裁判所に第1項の裁判をすることについて異議がある旨の届出をしたときは、裁判所は、第1項の裁判をすることができません。(改正民法262条の2第2項)

さらに、改正民法では、共有者の一部に所在等不明共有者がいる場合、裁判所は、他の共有者の請求により、所在等不明共有者以外の共有者全員が自己の持分を第三者へ譲渡することを停止条件として、その共有者に所在等不明共有者の持分を第三者に譲渡する権限を付与する裁判をすることができることができます(改正民法262条の3第1項)。

これにより、共有地が第三者へ売却された場合には、所在等不明共有者は、譲渡した共有者に対し、不動産の時価相当額を所在等不明共有者の持分に応じて按分して得た金額の支払いを請求することができます(改正民法262条の3第3項)。

なお、この場合も、所在等不明共有者の持分が相続財産に属する場合には、相続開始から10年を経過する前までは、裁判所は、持分の譲渡権限を付与する裁判をすることはできません(改正民法262条の3第2項)。

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山本八重子 https://www.nagoyasogo-touki.com/lawyers/y_yamamoto/ https://www.nagoyasogo-touki.com/lawyers/y_yamamoto/#respond Fri, 14 Oct 2022 03:56:13 +0000 https://www.nagoyasogo-touki.com/?p=2719

税理士 山本八重子 【担当分野】相続税

山本

ご挨拶

愛知県蒲郡市で生まれ育ち、名古屋市の税理士事務所への就職を機に名古屋で生活するようになります。その税理士事務所の所長が税理士の資格のほかに不動産鑑定士の資格を保有していたことから、不動産鑑定や相続税の仕事を中心に行うようになります。そして資産税に興味を持ち、税理士を目指し勉強をはじめます。その後はTAC株式会社の税理士講座の講師をしつつ、中小企業診断士のサポート業務・税理士法人での相続税業務とお声がけをいただいたことで多くの経験を積むことができました。

今は名古屋総合パートナーズで税理士としての資産税を中心に日々奮闘中です。いろいろな方々とのご縁により今があると思っています。これからもお仕事を通じた新しい出会いを大切にし、「相談しやすい税理士」を目指して努力していきたいと思います。

相続税

読書・旅行・食べ歩き

  • 税理士試験合格
  • 宅地建物取引主任者(宅建士)
  • 第一種普通自動車運転免許
昭和60年 税理士及び不動産鑑定士事務所に勤務
相続及び不動産鑑定業務を担当
平成11年 税理士事務所に勤務
平成12年 税理士資格専門学校にて税理士講座の講師就任
平成14年 中小企業診断士事務所に勤務
令和元年 税理士試験合格
令和2年 税理士登録
令和2年 税理士事務所にて相続税を担当
令和4年 税理士法人名古屋総合パートナーズ 入所
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不動産登記規則等の一部改正(法定相続証明情報についての改正) https://www.nagoyasogo-touki.com/touki-column/tokikisokukaisei/ https://www.nagoyasogo-touki.com/touki-column/tokikisokukaisei/#respond Fri, 24 Jun 2022 08:55:07 +0000 https://www.nagoyasogo-touki.com/?p=2667

不動産登記規則等の一部改正(法定相続証明情報についての改正)

※こちらの記事は令和3年4月1日施行の一部改正について、2022年06月24日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

家

法定相続証明情報とは

法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を家系図化したもので、被相続人の法定相続人が誰になるのかを法務局が証明してくれるものです。

この法定相続情報一覧図があれば、戸籍等謄本の束に代わり、相続関係を証明できるようになることで相続登記や預金の解約などの相続手続がスムーズになります。

法定相続証明情報の改正点

不動産登記規則等が一部改正(令和3年4月1日施行)されました。

この改正では、法定相続証明情報に関して押印が必要だったところが、基本的に印字やゴム印の「記名」で足ることになりました

もちろん、従前どおり押印することは差し支えありません。また「記名」を「署名」にすることも差し支えありません。

詳細

  • ・法定相続情報一覧図の保管および写しの交付の申出書の押印が不要(記名は必要)に改正されました(改正不動産登記規則247条3項柱書)。
  • ・法定相続情報一覧図の保管および写しの交付の申出書に添付する法定相続情報一覧図(証明書の基となるもの)を作成した申出人または代理人の署名又は押印が不要(記名は必要)に改正されました(改正不動産登記規則247条3項1号かっこ書)。
  • ・その他押印が不要(記名は必要)となった書面があります。
  1. 再交付申出書への押印
  2. 委任状への押印(代理人が申し出する場合)
  3. 申出人の氏名住所を確認することができる公的書類の写し又は公的書類の原本還付を行う場合のその写しへの押印
  4. 法定相続情報一覧図を窓口で交付を受けたときの受取欄への押印(代わりに署名を求められると思われる)
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抵当権が設定されている建物に、附属する建物 https://www.nagoyasogo-touki.com/touki-column/mortage_new-house/ https://www.nagoyasogo-touki.com/touki-column/mortage_new-house/#respond Mon, 21 Feb 2022 03:19:33 +0000 https://www.nagoyasogo-touki.com/?p=2554

抵当権が設定されている建物に、附属する建物

家

主たる建物と同じ抵当権を及ぼす場合、抵当権を追加設定するのでしょうか?

現存の建物登記に対する附属建物として登記するのであれば、追加担保設定しなくとも抵当権の効力は及びます。

附属建物登記をすることにより、附属建物に対して抵当権が設定されていることに第三者対抗力が生じます。

附属建物に対して追加設定契約をした方が良いでしょうか?

上記のとおり、附属建物として登記するのであれば、追加設定しなくとも根抵当権の効力は及びます。

但し、民法370条但書により、

抵当権は、~その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、
・設定行為に別段の定めがある場合
及び
・詐害行為取消ができる場合
はこの限りでない

とあります。

附属建物を主たる建物の登記に追加する表題登記変更登記をすれば、抵当権の効力は及びますが、附属建物に対する追加設定行為をしていないと、「附属建物所有者から別段の定めがあった」として効力が及ぶことを否定する余地があります。

否定をさせないようにするために可能であれば、附属建物に追加担保設定契約をしておいた方が安全と考えます。

書類を書く男性

なお、主たる建物のときの抵当権設定契約証書に担保設定者に、敷地内に新たに建物を建築した場合の追加担保提供義務条項があれば、附属建物にせよ、独立の建物にせよ、担保設定者には法的に登記義務及び追加担保設定契約義務が生じます。

附属建物に対して登記しないことはできますか?

附属建物として登記しないことは可能ではありますが、新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないこととされています(不動産登記法第47条)。

また、法律上は、表題登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処せられることになっています(不動産登記法第164条)。

また附属建物に登記をしないと、当権設定後の従物に根抵当権の効力が及ぶ、という明確な判例がないため、未登記の附属建物の現実の使用形態により、附属建物に主たる建物に設定された抵当権の効力が及ぶか判断することになり、リスクが生じます。
よって

・附属建物は登記をしてもらうこと
及び
・担保設定者による追加担保設定否定の余地を与えないため

に追加担保設定契約を締結することをお勧めします。

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感染症等の流行で、定時株主総会が開けなかったらどうなる? https://www.nagoyasogo-touki.com/990/ https://www.nagoyasogo-touki.com/990/#respond Tue, 25 Jan 2022 03:00:28 +0000 https://www.nagoyasogo-touki.com/?p=2536

感染症等の流行で、定時株主総会が開けなかったらどうなる?

集会

株主総会延期?で定款の定めはこのままでも大丈夫?

定時株主総会の開催時期や議決権行使株主・配当の基準日について定款の定めがある会社は、感染症が流行した場合どうしたらよいでしょうか?

定時株主総会の開催時期に関する定款の定めは、事業年度終了から3ヶ月以内に開催するとしている会社が多いと思われます。

これは、事業年度終了後に決算書を作成する期間、招集の準備を考慮してのことと思われます。

新型コロナウイルス感染症などの感染症により、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じることが考えられます。

このような場合どうしたらいいでしょうか?

悩む男性

定款で決められていたとしても、延期することは可能です

その場合は、常識的な考え方で、定款の定めがあったとしても、天災や伝染病がある程度おさまり、開催に要する適当な時間を考慮して、開催をすれば良いでしょう。

令和2年2月28日 (令和3年12月13日更新)に法務省民事局からも同様のお知らせがありました。

よって新型コロナウイルス感染症等により、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合、その状況が解消された後で、合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。

主な注意点

椅子と観葉植物

なお、「事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催する」との定款の定めが多くの会社で採用されています。

しかし、会社法第296条第1項では、

株式会社の定時株主総会は、
毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない

とのみ規定しているだけになります。

「3ヶ月内に開催しなさい」とは要求していませんので、定款の定めを6ヶ月以内に変更することは検討すべきでしょう。

また、会社法第298条第1項第3号・第4号では、

株主は株主総会に出席しないで、
書面又は電磁的方法により議決権を行使すること

が認められていますので、
出席に難色を示す株主には会社から提案してみることもよいでしょう。

三人組

定時株主総会の開催日が延びたとして、
「定時株主総会の議決権行使のための基準日」に関する定款の定めをしている場合はどうでしょうか。

これについて、会社法第124条第2項は、

基準日に株主が行使することができる権利は、
当該基準日から3か月以内に行使するもの

に限っています。

相談

ですから、定款で「定時株主総会の議決権行使のための基準日」が定められている場合、感染症で当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できなくなってしまった会社は、新たに議決権行使のための基準日を定めなければなりません。

そのため、

  • 当該基準日の2週間前までに
  • 当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告
しなければなりませんので注意が必要です(会社法第124条第3項本文)。

配当の基準日はどうなるの?

電卓

なお、同じ基準日に関する定款の定めで、特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合があります。

感染症でその特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない状況が生じてしまったときは、定款で定めた剰余金の配当の基準日株主に対する配当は行いません。

その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定めます。
当該基準日に株主に剰余金の配当をすることも可能です。

このような会社は、

  • 新たに基準日を定め、
  • 当該基準日の2週間前までに当該基準日を公告
しなければなりませんので、注意してください(会社法第124条第3項本文)。

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商業登記の「登記事項証明書」とは? https://www.nagoyasogo-touki.com/990/ https://www.nagoyasogo-touki.com/990/#respond Wed, 24 Nov 2021 05:00:42 +0000 https://www.nagoyasogo-touki.com/?p=2460

商業登記の「登記事項証明書」とは?

書類を見る女性

登記事項証明書は、会社の登記をした事項の全部または一部を証明する公文書です。現在全ての法務局がコンピュータ化しています。

なお、登記簿謄本とは、登記所のコンピュータ化に伴って閉鎖された登記簿をはじめコンピュータで管理されていない登記簿を謄本として交付する証明書のことです。

このように登記事項証明書とは異なりますが、
一般的には「登記事項証明書」のことを「登記簿」や「謄本」と呼んだりします。

商業登記の登記事項証明書の種類は?

商業登記の登記事項証明書は4つの種類があります。

なお、誰でも手数料を納付すれば会社の登記事項証明書を取得することができます。代表者以外でも、また他社の登記事項証明書でも取得することができます。

⑴⑵⑶の証明書は、全国どこの法務局でも取得可能です。

記入する男性

取得方法は、

  • 所定の手数料額に相当する収入印紙を貼付した交付申請書を法務局に持参又は送付する方法
  • 手数料を電子納付してオンラインによって請求する方法
があります。

⑴ 現在事項証明書

椅子と観葉植物

  • ① 現に効力を有する登記事項
  • ② 会社成立の年月日
  • ③ 取締役、代表取締役、監査役などの就任の年月日
  • ④ 会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するもの

以上、①〜④の直前のものを記載した書面に、登記官の認証文のある証明書です。

⑵ 代表者事項証明書

ビル群

相手先に取引等を行う資格があるかを証明するための資格証明書として利用されるものです。

会社の代表者の代表権に関する事項で現に効力を有する事項を記載した書面に登記官の認証文のある証明書です。

なお、⑴⑶⑷の証明書でも、証明したい代表者の代表権に関する事項の記載があれば、資格証明書として利用可能です。

⑶ 履歴事項証明書

上記現在事項証明の記載事項に加え、

履歴事項証明書の交付の請求をした日の、
3年前の日の属する年の、
1月1日から請求した日までの間に、

抹消や変更された事項等を記載した書面(職権による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)

に、登記官の認証文のある証明書です。

一般的に「登記事項証明書」と言えば、この証明書を指します。

書類作成する女性

この証明書は、コンピュータ化前は登記簿謄本といわれ、法務局で発行されていました。

現在有効ではない過去の抹消や変更された事項については、下線が引かれています。

下線部分は変更前の内容であり、現在有効ではありませんので注意してください(役員事項など、変更等されても下線がない場合もあります)。

履歴事項全部証明書に記載されるのは、
上記のとおり、

請求日の3年前の年の1月1日から取得日までに変更等された事項

ですから、それより前に変更された登記の内容を証明する必要がある場合には、「閉鎖事項証明書」を取得することになります。

ただ登記事項の内「商号」と「本店」は、過去に変更等しているのであれば上記期間限定前のものであっても、現在から一つ前の商号、本店については記載されています。

⑷ 閉鎖事項証明書

指をさす男性

閉鎖した登記記録に記録されている事項を記載した書面に登記官の認証文を記載した証明書です。

履歴事項証明書の記載期間以前の情報が必要なときは、この証明書を取得することになります。

また、会社の合併や本店移転、清算結了、組織変更などで閉鎖された登記事項を確認する場合は、閉鎖事項証明書の取得が必要となります。

なお、この証明書は管轄の法務局でしか取得できません。

遠方の場合は、郵送で取得することになります。

証明書ではないが、登記内容を確認できる書面

登記事務がコンピュータ化されている法務局では、局内のコンピュータに保管されているため、登記情報の閲覧はできません。

そこで、登記事項要約書という書面があります。

コンピュータ化以前の閲覧制度に代えて現在効力のある事項だけが記載されているものです。
認証文や作成年月日等は記載されていません。

地球

要約書は、書面請求時に、商号区(会社の名称・本店など)、目的区(会社の事業内容)、役員区(取締役や監査役、代表取締役など)会社状態区(取締役会設置会社である旨・解散の旨など)などの登記記録の区から3つまで選んで請求します。

ただし、商号・名称区及び会社・法人状態区はどの請求でも表示されます。

PCをする女性

また、登記事務がコンピュータ化されている法務局の保管する登記情報については、インターネットを利用して自宅などのパソコン上で確認することができます(初回登録必要)。

これは履歴事項証明書や代表者事項証明書と同内容の登記情報を得ることが可能ですが、登記官の認証文が記載されません。

提出する相手方によっては証明書として認められないこともあります。

ご不明点やご相談がおありでしたらぜひお気軽にご相談ください。

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